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青葉区
更新日:2020年6月3日
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道路法第32条第1項により、道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならないとされています。工事用の仮囲いや店舗の看板が道路(歩道を含む)に出てしまう場合には申請が必要です。許可の際には条例に基づき、占用料がかかります。
申請から許可までには1~2週間(閉庁日含まず)程度要しますので、ご注意ください。
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