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青葉区

ページID:61385

更新日:2022年6月13日

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都市公園の使用に係る許可申請手続き

公園内でイベントや集会などをするとき

都市公園内行為許可申請が必要です。(六か月前から申請いただけます。但し、行事、その他により

使用できない場合があります。ご不明な点は、青葉区役所公園課までお問い合わせください。)

お持ちいただくもの

催事概要書

使用料

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1人1日につき

500円

業として行う写真の撮影    広告写真を撮影する場合 1件1日につき 7,000円
               その他の場合 撮影機1台1月につき 3,000円
業として行う映画又はテレビの撮影 1件1日につき 7,000円

競技会、展示会等の催し

1平方メートル1日につき

5円

その他の行為

1平方メートル1日につき

30円

 

公園内に工作物を設置するとき

都市公園占用許可または、都市公園設置(管理)許可の申請が必要です。

工作物の設置が可能か現場の確認などが必要になりますので、事前にご相談ください。

お持ちいただくもの

位置図、工作物の図面、現況写真、保安図・施工計画表(工事を伴う場合)

都市公園占用許可について

下記の工作物を設置する場合、使用料がかかります。

使用料

区分

単位

金額

電柱等

1本1年につき

1,500円

標識

1本1年につき

900円

鉄塔

1平方メートル1年につき

690円

水道管、下水道管、ガス管、電線その他これらに類するもの

1平方メートル1年につき

140円

変圧塔及びマンホールの類

1箇所1年につき

1,200円

郵便差出箱・公衆電話所

1箇所1年につき

1,200円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う際に掲出する広告物

1平方メートル1日につき

3,000円

工事用施設・工事用材料置場

1平方メートル1月につき

460円

その他の占用(防災倉庫など)

1平方メートル1月につき

80円

 

設置(管理)許可申請について

花壇や清掃用具入れなどを設置する場合に申請が必要です。

設置が可能か現場を確認する必要がありますので、事前にご相談ください。

 

野外音楽堂を利用するとき

有料公園施設利用許可申請が必要です。(六か月前から申請いただけます。但し、行事、その他により

使用できない場合があります。ご不明な点は、青葉区役所公園課までお問い合わせください。)

お持ちいただくもの

催事概要書

使用料(令和元年10月1日改定)

施設名

9時~12時

12時~17時

17時~20時

勾当台公園野外音楽堂

730円

1,200円

1,100円

台原森林公園野外音楽堂

730円

1,200円

 

各種申請様式

各種申請書は青葉区公園課で配布しております。

都市公園内行為許可・都市公園占用許可・都市公園設置(管理)許可の申請様式は下記ページからもダウンロードできます。

 

お問い合わせ

青葉区役所公園課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所9階

電話番号:022-225-7211

ファクス:022-211-0016