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更新日:2017年10月23日

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衆議院議員総選挙の不在者投票における投票用紙の誤送付について

青葉区選挙管理委員会選挙課において、新潟市中央区の選挙権を有する方からの不在者投票を受け付け、新潟市中央区選挙管理委員会に送付すべきところ、誤って他の自治体へ送付してしまったもの。

 

1 概要

10月21日(土曜日)に青葉区役所7階にて受付をした不在者投票について、本来の送致先である新潟市中央区選挙管理委員会に送付せず、誤って新宿区選挙管理委員会に送付したことが10月22日(日曜日)午後に判明したもの。

 

2 判明の経緯

10月22日(日曜日)に新宿区選挙管理委員会より「新潟県の方の不在者投票の用紙が誤って新宿区に届いていた。」との電話連絡があり判明したもの。

 

3 原因

不在者投票の用紙を他の自治体へ送付する際には「選挙人氏名」、「選挙名」、「送付先」などを簡易決裁簿に記入し、担当係長、課長の決裁を受けて送付することとしている。

不在者投票については、投票終了時刻までに当該選挙管理委員会が指定する投票所へ投票用紙を送致しなければ投票が無効になるが、今回の不在者投票は投開票日の前日に行われ、かつ、当日は青葉区役所7階に開設している期日前投票所へ投票に来られるお客様が大変多く、1階ロビーにも並んで待っていただくなど混雑を極めたことから、その誘導・整理の対応にも追われ、不在者投票の担当者や決裁権者のチェックが甘くなってしまい、送付先の誤りを見逃してしまったもの。

 

4 補足

新宿区選挙管理委員会から連絡を受けた時点から、当区に送り返してもらい改めて新潟市中央区選挙管理委員会へ再発送をする、もしくは新宿区選挙管理委員会から新潟市中央区選挙管理委員会に転送してもらったとしても、10月22日の投票終了時間である午後8時までに新潟市中央区選挙管理委員会が指定する投票所へ送致する時間的余裕はなく、結果として選挙人の貴重な1票を行使する機会を奪ってしまったもの。

 

お問い合わせ

青葉区選挙管理委員会事務局 

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電話番号:022-225-7211

ファクス:022-222-7119