平成24年1月16日
宮城野通地区は、歌枕として詠まれるなど1200余年の歴史を有するとともに、広い歩道に水辺や緑が整備された宮城野通や、緑あふれ、四季を感じる仙台駅東口駅前広場の整備により、ゆとりと潤い、空への広がりが感じられる空間を創出しています。
このような環境を活かし、されに魅力ある街並みの形成を図ることが、仙台駅東地区の新たな街づくりに繋がっていくものと考えます。
そのための取組のひとつとして、仙台市では、地域の方々のご意見を踏まえ、街並みの美しさに関する景観法に基づく『景観地区』、土地利用の方針に関する都市計画に基づく『地区計画』、仙台市屋外広告物条例に基づく『広告物モデル地区』の3つの街づくりルールを策定しています。
○景観地区での建築計画の認定について
景観地区内で建築行為を行う場合は、形態・意匠の制限として定められている内容に適合していることの認定を受けなければ、工事に着手できません。
建築計画案の検討段階から随時、事前相談を行うことができますので、早めにご相談ください。
特に、規模の大きな建築物は、設計が進んだ段階では計画の修正に多大の時間と労力を要することがありますので、計画の「意思表示」をできるだけ早めに行ってください。
なお、一定規模以上の工作物は景観計画に定める行為の制限の対象となりますので、景観計画の届出の手続きが必要です。
○広告物モデル地区での許可及び届出について
広告物モデル地区内において,屋外広告物を表示または設置(変更、改造等を含む)する場合は,仙台市屋外広告物条例に基づく許可の基準に加えて、広告物美観維持基準が適用されます。
また,同条例に基づく許可を要しない屋外広告物については,屋外広告物表示(設置)の届出が必要です。
| ■ 指定区域図 |
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都市整備局計画部都市景観課
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
電話 : 022-214-8288 ファクス : 022-214-8300
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