平成22年6月10日
お知らせ
毒物劇物販売に関する申請について(一般販売業・農業用品目・特定品目)
仙台市内に店舗等があり、毒物劇物の販売や授与を行う場合は、仙台市への登録が必要になります。
登録の種類は次のとおりです。
- 一般販売業
全ての医薬用外毒物、医薬用外劇物を販売することができる業態 - 農業用品目販売業
農業上必要な毒物劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則で定められた品目を販売することができる業態 - 特定品目販売業
毒物及び劇物取締法施行規則で定められた品目のみ販売することができる業態
なお、それぞれ毒物劇物の「現物を取扱って販売する業態」(毒物劇物取扱責任者と毒物劇物専用の保管庫の設置が必要)と、顧客から注文を受け、毒物劇物は伝票等により製造業者等から直接顧客に配送してもらう「伝票販売のみを行う業態」(サンプル等も配布目的で保管することはできません。)があります。
登録の申請等に関する相談窓口は、
〒980-8671
仙台市青葉区国分町3丁目7-1
仙台市健康福祉局保健衛生部保健医療課医務薬務係(仙台市役所8階)
電話:022-214-8052
注意!
はじめて登録を申請する際は、事前にご連絡ください。必要な書類や申請書の記載方法についてご説明いたします。なお、申請から登録までの標準的事務処理期間は、土日を除く10日間となっております。
申請に必要な書類(一般販売業・農業品目販売業・特定品目販売業)
変更等の届出に必要な書類
よくあるお問い合わせについて(Q&A)
下記以外のご質問は、保健医療課 電話:022-214-8052 へ
Q1.化学系の高校(大学)を卒業していますが毒物劇物取扱責任者になれますか?
A.はい、応用化学に関する科目の取得単位数などの要件を満たせば可能ですが、成績証明書による審査が必要になりますので事前にご相談ください。
Q2.毒物劇物販売業の登録をしているのですが代表取締役が代わりました。変更届を出す必要がありますか?
A. いいえ、毒物劇物販売業の登録において代表取締役の変更は届出義務が無いので変更届は必要ありません。
Q3.営業所(店舗)を移転する予定ですが、どのような手続きが必要ですか?
A.販売業登録は営業所(店舗)の所在地で行っていますので、移転する場合は現在の登録の廃止と移転先での新規登録が必要です。移転の予定がある場合は事前にご相談ください。
Q4.営業所(店舗)が、現在入居している同一ビル内で移転する予定です。何か手続が必要ですか?
A.はい、必要です。基本的には、通常の移転の場合と同様、現在の登録の廃止と新規登録の手続きが必要ですが、同一フロア内の平行移動で、保健衛生上特に問題がない場合は変更届でもよい場合があります。どちらの場合も事前にご相談ください。
Q5.現在、伝票販売のみでの登録をしていますが、現物も取り扱いたい場合、どのような手続きが必要ですか?
A.現物を取扱う場合は、毒物劇物専用の保管庫の設置と毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。その場合、変更後30日以内に届出が必要になりますが、保管庫の構造や毒物劇物取扱責任者の資格の問題等がありますので、事前にご相談ください。
Q6.毒物劇物の保管庫に他の物品を保管することはできますか?
A.いいえ、できません。保管庫は医薬用外毒物劇物専用のものとしなければなりません。保管庫は変更することも可能ですが、変更後30日以内に届出が必要になります。
Q7.毒物劇物を販売した際の譲受書は、どの位の期間保管すればよいのですか?
A.5年間の保管義務があります。
Q8.卸売をしていますが、毒物劇物販売業者に毒劇物を販売する場合も譲受書が必要ですか?
A.毒物劇物販売業者(相手方の登録の有無について要確認)に販売または授与する場合は、譲受書ではなく販売する側で譲渡の記録を取っておく必要があります。譲渡の記録は譲受書と同様5年間の保管義務があります。
Q9.毒物劇物販売業を廃止しようと考えていますが、在庫品をどのようにすればよいですか?
A.メーカーに引き取ってもらうか処理業者に廃棄を依頼してください。
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健康福祉局保健医療課
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(市役所本庁舎8階)
電話 : 022-214-8052 ファクス : 022-211-1915
メールアドレス : fuk005510@city.sendai.jp
