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更新日:2020年4月1日

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戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金

特別弔慰金の趣旨

先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金を受ける権利を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等の援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時、胎児であった方も含む)
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

※特別給付金、特別弔慰金のこれまでの支給実績についてはこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

請求窓口・お問い合わせ先

請求窓口・お問い合わせ先一覧
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