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更新日:2024年2月28日

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町内会の運営

町内会規約作成例

規約は、運営や活動の基本となる決まりです。町内会の目的や活動内容などを定め、町内会はこの規約に基づいて運営や活動を行います。町内会の決まりを、規約として目に見える形にしておくことは重要です。また、規約を変えるときは、その内容についてよく話し合うことが重要です。

(この規約は一例ですので、各々の町内会の実情に応じて作成してください。)

 

総会等における書面表決例

総会等の開催にあたり、会員の出席に代えて書面表決で対応する方法もあります。一例にはなりますが、書面表決の進め方をご紹介します。

  1. 町内会の会員に、「総会の開催案内」、「総会資料(議案書等)」、「書面表決書」を配布する。
  2. 会員から「書面表決書」を提出してもらう。
  3. 提出された「書面表決書」を役員等で集計し、結果をまとめる。
  4. 総会の議事結果を、回覧等で会員にお知らせする。

下記は、書面表決に関する文書の作成例です。様式ファイルをクリックすることで、ご自身のパソコン等に保存することができますので、各町内会等の実情に合わせて、加工してご利用ください。

 

町内会における個人情報やプライバシーの保護

町内会の運営や活動においては、住民の個人情報やプライバシーを知る機会も多くあります。個人情報とは、氏名や住所、生年月日、職業、電話番号、家族構成など特定の個人に関わる情報です。これらの個人情報を第三者に提供できるのは、本人の同意がある場合か、その人の生命や身体・財産の保護のために必要であるが本人の同意を得ることが困難な場合に限定されます。

町内会における個人情報の取り扱いにあたっては、適正な管理と有効な活用のため、次のポイントに留意してください。

  1. 町内会名簿の作成などのために個人情報を収集する際は、利用目的を特定し、本人に対して明示しましょう。(例:記入用紙に「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に配布するため」と記載する)
  2. 町内会活動に必要な範囲を超えて個人情報を集めたり、集めた個人情報を目的外に使用したりすることはやめましょう。
  3. 個人情報を含む書類や電子データは、紛失したり、第三者に容易に見られたりすることのないよう、適正に管理し、不要となった場合はシュレッダーで裁断するなどの方法で廃棄しましょう。

なお、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)により、町内会を含むすべての事業が個人情報を適正に管理するとともに、有効に活用することが求められています。個人情報保護法に関してご不明な点がありましたら、下記相談窓口へお問い合わせください。

 

町内会の文書の保存・廃棄

町内会で作成した文書や、市などからの依頼で回覧・掲示した文書について、保存・廃棄のポイントをまとめました。ポイントはあくまでも目安ですので、各町内会の実情に合わせて保存・廃棄してください。

 

町内会加入促進

仙台市では、町内会への加入を促進に向けたさまざまな取り組みを実施しております。

町内会加入を呼びかけるためのチラシ

地域への転入者等に町内会加入を呼びかけるためのチラシです。町内会で加入用チラシを作成する場合の一例も掲載しておりますので、各町内会の活動内容を踏まえ、適宜修正の上ご活用ください。

 

各区の町内会に関するページ

 

地域活動・市民活動に関する活動事例・支援制度・相談窓口の紹介

 

コミュニティ団体運営の手引(外部サイトへリンク)

町内会など地域で活動する団体向けに、会計や決算報告などがわかりやすく解説されている手引きです。(総務省作成)

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お問い合わせ

市民局地域政策課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階

電話番号:022-214-6129

ファクス:022-214-6140