令和3年度以降に市が設置する公設浄化槽及び市が引き取り管理する既存浄化槽は、浄化槽法の規定による公共浄化槽として取り扱われます!
令和3年度以降の公設浄化槽について
- 公設浄化槽は今までどおりご利用いただけます。
- 使用の休止や再開等の各種届出に変更はありません。
- 公設浄化槽の設置申請において、浄化槽法の規定による提出書類が追加されます。
- 公設浄化槽の設置にあたり建築確認申請を伴う場合(新築等)は、計画段階から建設局下水道調整課までご相談ください。建築確認申請の手続きに影響する可能性があります。
公設浄化槽の設置申請における提出書類の追加について
- 令和3年度以降から、公設浄化槽の設置申請を受理した後に「計画概要説明書」と「計画同意書」を申請者に交付します。 ※設置計画とは、申請書の内容をもとに市が作成する、公設浄化槽の設置に関する計画です。 ※計画概要説明書とは、市が作成した設置計画の概要を説明する書類です。 ※計画同意書とは、市が作成した設置計画に申請者等が同意する意思を表示する書類です。
- 計画概要説明書の内容をご確認いただき、市が指定する期日までに計画同意書をご提出願います。
この手続きに関する留意事項は以下のとおりです。
[計画概要説明書に関すること]
- 計画概要説明書には以下の事項を記載し、必要に応じて平面図を添付します。 1.設置場所 2.浄化槽の種類、規模及び能力 3.設置予定年月日 4.着工予定年月日 5.使用開始予定年月日 6.放流先 ※2.6.以外は原則として公設浄化槽設置申請書に記載のとおりとします。 ※2.6.は公設浄化槽設置申請書をもとに市で確認し、記載します。 ※3.4.5.は計画概要説明書作成時点における予定です。記載した年月日における着工の開始、設置の完了及び使用の開始を確約するものではありません。
- 計画概要説明書の内容に関してご不明な点等がある場合は、担当者までお問い合わせください。
[計画同意書に関すること]
- 公設浄化槽が設置される土地の所有者と、公設浄化槽によって汚水を処理させる建築物の所有者にご提出いただきます。
- 必要となる全員の同意が得られない場合、公設浄化槽は設置できません。
- 記入にあたっては、本人による署名または記名押印をお願いいたします。
- 持参(建築業者等の代行も可)または郵送によりご提出ください。
- 指定の期日までに提出できない場合、着工等が遅れることがあります。
[その他]
- 書類の名称や手続きの流れ等は現時点におけるものであり、今後変更となる場合があります。
根拠法令等
- 浄化槽法第12条の4各項(浄化槽処理促進区域)
- 浄化槽法第12条の5各項(公共浄化槽)
※浄化槽法に基づく浄化槽処理促進区域及び公共浄化槽に関することについては、建設局下水道調整課までお問い合わせください。
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