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更新日:2023年8月4日

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仙台市中央卸売市場業務条例(抜粋)

仙台市中央卸売市場業務条例

令和2年3月12日
仙台市条例第2号

(市場運営協議会)

第七十六条 市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議するため、仙台市中央卸売市場運営協議会
(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

 一 市場の運営に関すること

 二 市場の整備に関すること

3 協議会は、委員二十名以内をもって組織する。

4 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱 
する。

5 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

 

お問い合わせ

経済局中央卸売市場管理課

仙台市若林区卸町4-3-1

電話番号:022-232-8111

ファクス:022-232-8144