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生垣づくり助成金交付申請書

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平成21年4月1日更新

建設局の申請書・届出書様式一覧へ

生垣づくり助成金交付申請書

添付ファイル

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)

助成の対象

市内の市街化区域内において,道路から容易に視認できる奥行き10m以内の場所(隣接境界を除く)に生け垣をつくろうとする個人や事業者が対象です。

また,道路から奥行き1m以内にある高さ1m以上(擁壁上の場合は60cm以上)のブロック塀等を撤去して生け垣をつくる場合は,撤去に係る費用についても助成対象となります。

※道路とは,国道,県道,市道等の公道及び不特定多数者が通行する私道です。

基準

(1)植栽延長が5m以上
(2)植栽時の樹高が0.6m以上
(3)樹木の本数が1m当り2本以上
(4)構造物の内側に生け垣設置をする場合,構造物の高さが50cm以下
(5)生け垣とフェンスを併用する場合は,道路から生け垣が視認可能(遮へい率50%未満)な物にすること

助成額

  • 助成対象の植栽費用の1/2を助成します。
    ただし,植栽樹木1本あたり2,500円,全体で15万円が助成金の上限となります。
    ※植栽費用とは,苗木・支柱等の購入費,土壌改良費です。業者施行の場合は,人件費・諸経費等も含みます。
  • 助成対象の生け垣を植栽するため撤去するブロック塀等に関しては,塀面積1㎡当り4千円を限度として助成します。ただし,15万円が助成金の上限となります。

※当年度の予算の範囲内での助成となります。予算がかくなり次第,受付を終了いたしますので,早めにご相談ください。

受付

各区役所街並み形成課,宮城総合支所公園課及び秋保総合支所建設課で毎年度2月末まで受け付けしていますが,内容審査のため着手予定日の3週間前までに申請してください。

※書類等の審査は,生け垣をつくる場所の区役所街並み形成課で行います。

提出書類

申請時

(1)申請書 (2)見積書 (3)事業計画図 (4)位置図 (5)写真(事業前)

完了時

(1)事業完了報告書 (2)写真(事業後) (3)領収書等の写し(対象部分の金額が明示されているもの)

受付・問い合わせ

各区役所街並み形成課
青葉区   TEL 022-225-7211(代表)
宮城野区  TEL 022-291-2111(代表)
若林区   TEL 022-282-1111(代表)
太白区   TEL 022-247-1111(代表)
泉区     TEL 022-372-3111(代表)

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