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仙台市屋外広告物条例に基づく許可申請等

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平成21年7月21日更新

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仙台市屋外広告物条例に基づく許可申請等

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

広告物等を表示し、又は設置しようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

事務の根拠

仙台市屋外広告物条例第8条第1項、第9条第1項、第2項、第17条第2項、第30条第1項、第4項、第35条第1項

申請方法

1. 申請場所: 屋外広告物を掲出する場所を所管する「各区役所建設部街並み形成課」
         青葉区役所 建設部街並み形成課   TEL 022-225-7211
         宮城野区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-291-2111
         若林区役所 建設部街並み形成課   TEL 022-282-1111 
         太白区役所 建設部街並み形成課   TEL 022-247-1111
         泉区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-372-3111

2. 申請時期:  屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする前までに申請し、その許可を受けなければなりません。
  ※  許可を受けた後でなければ掲出することはできません。
  ※  許可の期間の満了後継続して広告物等を表示し、又は設置しようとする場合は、当該許可の期間の満了する日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければなりません。

3. 許可申請に必要な書類:  

  • 屋外広告物表示(設置)許可申請書
  • 広告物を表示し、または設置する場所の見取図
  • 広告物の形状、寸法、材質、構造、表示方法を示す図面および仕様書
  • 広告物を設置する場所、物件が他人の所有または管理に属するときは、その承諾書(写し)
  • 他の法令の規定による許可を要する場合は、その許可書(写し)
    ※  申請書の種類により必要書類の一部が変わります。

4.  提出部数:  許可申請書(様式第1号から第3号まで)2部(正本1部,副本1部)
届出書1部
    ※  郵送により,許可書及び副本の返送を希望される場合は,切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名または法人名を記載のこと)を持参もしくは郵送時に同封して下さい。

その他

屋外広告物の掲出には、屋外広告物許可申請のほかに、建築基準法、道路法および都市計画法に基づく手続きが必要となる場合があります。

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