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指定学校変更申請

申請書・届出書様式のダウンロードサービス

平成22年6月7日更新

教育局の申請書・届出書様式一覧へ

指定学校変更申請

添付書類

 「指定学校変更申請書」は,5枚複写の様式となっているため,申請先に用意してあります。申請手続を行う際にご記入下さい。
 その際に下記表「指定学校変更が認められる基準等」の添付書類をご用意いただくこととなりますので,保護者等の勤務証明書や預け先の保育証明書等が必要となる場合は,予めこれらの書式をダウンロードしてご使用下さい。

申請書添付書類を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

 児童・生徒が就学する市立の小・中学校については,教育委員会で住所による通学区域に基づき指定しています。基本的には指定された学校への就学となりますが,特別な事情があり,指定された学校への就学が困難な方につきましては,教育委員会の許可により,指定された学校以外の小・中学校への通学(指定学校変更)が認められる場合があります。
この指定学校変更の許可基準は,以下のとおりですので,お知らせします。

事務の根拠

学校教育法施行令第8条,指定学校変更事務取扱要綱

  • 指定学校変更が認められる基準等

区  分

添付書類

申請先

(1)心身の障害等に関する理由

1)障害・病弱
 心身の障害や疾患,長期通院等の場合

医師の診断書

特別支援教育課

2)特別支援学級入級等
 指定学校に該当する特別支援学級が設置されていない場合や院内学級に入級する場合等

 

特別支援教育課

(2)転居に関する理由

1)転居予定・一時転居
 市内転居が確定している場合や家の増改築等で,一時的に別学区へ転居する場合  

住居の売買契約書,賃貸借契約書,居住証明書(住居の契約者が児童・生徒の父母でない場合) 等  

学事課

2)小学生の市内転居
 児童が市内で転居する場合,学年末まで従前の学校に通学できます。ただし,小学校1年生から4年生が従前の学校の隣接学区に転居し,安全な経路で通学できる場合,または小学5年生以上の転居の場合は,卒業まで従前の学校に通学できます。

 

現在在籍している学校

3)中学生の市内転居
 生徒が市内で転居する場合,卒業まで従前の学校に通学できます。 

 

現在在籍している学校

(3)家庭の事情に関する理由

1)小学生の保育関係
 保護者の勤務等のため,小学校の児童の帰宅後の保護監督が困難で,親族等が児童を預かっている場合,その期間は預け先の学区の学校に在籍できます。
 なお,児童館や留守家庭児童会等に預け,その許可が終了した場合で,在籍している小学校が指定学校の隣接学校であり,安全な経路により通学できる場合は,保護者からの申請により,継続して在籍することができます。  

保護者等の勤務証明書,保育証明書(預け先が児童クラブや留守家庭児童会または民間の保育施設等(以下このページ内で「児童クラブ等」と言います。)の場合は「在籍証明書」),預け先の住民票の写し(児童クラブ等の場合及び保育証明書に同意のある場合は不要です。) 

学事課

2)中学生の保育関係
 中学校入学に際し,小学校在籍時に保育関係で指定学校の変更が認められていた生徒のうち,保護者の勤務等のため帰宅後の保護監督が困難で,小学校在籍時と同じ親族等に引き続き預ける場合で,かつ自宅へ帰宅する際の安全が確保されている場合      

 

学事課

3)兄弟姉妹関係
 兄弟姉妹が指定学校変更を許可されている場合(該当理由による制限があります。)

 

学事課

(4)地域の事情に関する理由

1)遠距離通学
 自宅から学校までの徒歩で安全に通学できる経路による最短の通学距離が,小学校にあっては2km以上,中学校にあっては3km以上あり,指定学校より隣接学校の方が近い場合

 

学事課

(5)教育的理由

1)いじめ,不登校等
 いじめ,不登校等学校生活の状況から指定学校への就学が困難と認められる場合

 

教育相談課

2)幼稚園等での適応状況による小学校入学
 新入学児童のうち,修了(卒園)する幼稚園や保育所のある学区の小学校が,指定学校の隣接学校であり,この小学校までの徒歩で安全に通学できる経路による最短の通学距離が1km以内で指定学校よりも近く,教育相談(面談)等の結果,幼稚園や保育所での適応状況(対人関係等)から必要と認められるときは,修了(卒園)する幼稚園や保育所のある小学校に入学できます。 

幼稚園等からの児童の適応に関する調書

学事課

3)小学校の指定学校変更による中学校入学
 指定学校変更の許可を受け,卒業まで継続して小学校に在籍する場合,この小学校と同じ学区の中学校が,指定中学校の隣接中学校であり,安全な経路により通学できる場合については,卒業する小学校と同じ学区の中学校に入学できます。(卒業する小学校の学区が複数の中学校区に分かれ,その中に指定中学校が含まれる場合は指定中学校への入学になり,指定中学校が含まれない場合は,居住地から徒歩で安全に通学できる経路の距離が最も近い隣接中学校になります。ただし,卒業する小学校から当該中学校に入学する生徒がほとんどいない場合はこの限りではありません。)

 

学事課

4)部活動による中学校入学
 転入・転居直前に在籍した中学校で継続して行っていた(新入学の場合は「少なくとも小学5年生の時から継続的に行っている」場合となります)特定の文化活動やスポーツ活動を内容とする部活動が指定中学校になく,隣接の中学校で実施している場合は,希望する部活動への入部を前提にその部活動のある隣接中学校に入学できます。(このうち,希望する部活動のある隣接中学校が複数ある場合は,自宅から徒歩で安全に通学できる経路の距離が最も近い隣接中学校になります。)

部活動に関する申立書 等

学事課

 ※ 事由により,他に添付書類が必要な場合があります。

申請方法

 先の表「指定学校変更が認められる基準等」の申請先に直接申請願います。なお,指定学校変更申請書は,5枚複写の様式となっているため,申請先に用意してあります。申請手続を行う際にご記入下さい。
 その際に先の表「指定学校変更が認められる基準等」の添付書類をご用意いただくこととなりますので,保護者等の勤務証明書や預け先の保育証明書等が必要となる場合は,予めこれらの書式をダウンロードしてご使用下さい。

受付期間

  入学予定者の申請受付は,入学する前年の10月1日から12月15日までとなります。 (受付開始日が閉庁日の場合は,翌開庁日から,また受付終了日が閉庁日の場合は,翌開庁日まで受付いたします。)
 ただし,この期間経過後に転居した場合や,(3)家庭の事情 1)小学生の保育関係で児童クラブ等に預ける場合などは,受付期間終了後でも申請することができます。

  • 学事課(担当 奨学調整係)
       住所 仙台市青葉区二日町1番1号 仙台市役所北庁舎
       電話 022-214-8860
  • 教育相談課(担当 教育相談班)
       住所 仙台市青葉区二日町1番1号 仙台市役所北庁舎
       電話 022-214-0004
  • 特別支援教育課
       住所 仙台市青葉区二日町1番1号 仙台市役所北庁舎
       電話 022-214-8879

審査のめやす

  1. 指定学校変更申請書に記載する児童・生徒の氏名,生年月日,学年,現住所,本来就学すべき学校,保護者(申請者)氏名等について確認をします。
  2. 添付書類を確認し,先の表「指定学校変更が認められる基準等」に該当するか確認します。
    ※  指定学校変更が認められる基準に該当しない場合は,指定学校変更申請をお認めできません。

標準処理期間(処理期間のめやす)

原則として,申請が教育委員会に到達した日から閉庁日を除いて11日以内。

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