精神障害者保健福祉手帳
内容
各種の福祉サービスが受けやすくなります。
対象
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
障害程度
障害の程度によって、1級(重度)から3級(軽度)までに区分されます。
有効期間
2年間(更新手続きにより有効期間は延長されます。)
交付申請手続
窓口に申請し、精神保健福祉総合センターで判定を行います。
交付申請手続に必要なもの
- 申請書(用紙は窓口にあります。)
- 医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。用紙は窓口にあります。)又は、精神の障害を支給理由とする障害年金又は特別障害給付金を受給している方は、年金証書の写しと直近の年金振込通知書の写し
- 写真 2枚(無帽、上半身、真正面 タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑(代筆の場合)
窓口
各区役所 障害高齢課

