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1-3-1 被災者生活再建支援金制度

1-3-1 被災者生活再建支援金制度

平成24年3月26日

支援の種類

 給付

支援の内容

 被災者生活再建支援法に基づき、平成23年東日本大震災により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
 住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

(お知らせ)
 基礎支援金の申請期限について、当初平成24年4月10日までとしておりましたが、1年間延長になり、平成25年4月10日までとなりました。

対象となる被災世帯

 仙台市内に居住の世帯で、震災により、

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が大規模半壊した世帯
  3. 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
  4. 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

※支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。

支援金の支給額

 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

A 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
B 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

(単位:万円)

区分

A 基礎支援金

B 加算支援金

計 A+B

(住宅の被害程度)

(住宅の再建方法)

複数世帯
(世帯の構成員が複数)

全壊世帯

100

建設・購入 200

300

補修 100

200

賃借 50

150

大規模
半壊世帯

50

建設・購入 200

250

補修 100

150

賃借 50

100

単身世帯
(世帯の構成員が単数)

全壊世帯

75

建設・購入 150

225

補修 75

150

賃借 37.5

112.5

大規模
半壊世帯

37.5

建設・購入 150

187.5

補修 75

112.5

賃借 37.5

75

※住宅が「半壊」または「大規模半壊」の、り災証明書を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「全壊」として扱われます。
※賃借については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。

申請期限

  • 基礎支援金  ※平成25年4月10日まで(災害のあった日から25ヶ月の間) 
  • 加算支援金  ※平成30年4月10日まで(災害のあった日から85ヶ月の間)

 ※申請期限について、基礎支援金が1年間、加算支援金が4年間延長になりました。

提出書類

A 基礎支援金

全ての世帯

1.被災者生活再建支援金支給申請書
2.り災証明書(各区役所固定資産税課で発行 ※火災の場合は各消防署で発行)
3.住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書(世帯員全員のもの)
4.振込口座の通帳の写し  (金融機関名、取引店名、種目、口座番号、世帯主名義「フリガナ名」が印字された部分)

住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1から4に加えて)

5.滅失登記簿謄本

敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1から4に加えて)

5.滅失登記簿謄本
6.敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写しなど)

B 加算支援金

全ての世帯

7.住宅の建設・購入・補修・または賃借が確認できる契約書等の写し

注意事項

  • 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります(住宅の所有者が実際に居住していない場合は対象となりません)。
  • 基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。
  • 加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期間内に「建設・購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は「賃借」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります(2回目に「補修」で申請する場合も同様)。
  • 申請書の受付後、不足の書類があった場合など、あらためてご連絡させていただく場合があります。

支援金の支給

 申請書は、仙台市での受付後、宮城県を経由して、本制度の実施機関である「財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金部(被災者生活再建支援法人)」に郵送され、同法人において申請書の内容の審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。

※単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給されません(支援金は相続の対象とはなりません)。

お問い合わせ先

相談・申請窓口

受付時間
※平日 9時00分から16時30分まで

※平成24年1月4日(水)から平日のみの受け付けとなりました。また、市役所本庁舎1階被災者支援相談窓口の受付時間は9時00分から16時30分までとなりました。

会場

所在地

電話番号

青葉区役所 2階 会議室

青葉区上杉1-5-1

022-225-7211(代表)

宮城総合支所 1階 会議室

青葉区下愛子字観音堂5

022-392-2111(代表)

宮城野区役所
6階 エレベーター前ホール

宮城野区五輪2-12-35

022-291-2111(代表)

若林区役所 1階 ロビー

若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代表)

太白区役所 2階 第1会議室

太白区長町南3-1-15

022-247-1111(代表)

泉区役所 東庁舎2階

泉区泉中央2-1-1

022-372-3111(代表)

市役所本庁舎 1階 被災者支援相談窓口

青葉区国分町3-7-1

022-214-8488
(義援金等相談ダイヤル)
※番号を間違えないようにお願いします。

郵送の場合の送付先

〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課(郵便切手を貼って、郵便番号と宛名を記載ください)

申請書等ダウンロード

制度の概要、申請書等はこちらからダウンロードできます。

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