平成24年5月14日
支援の種類
貸付
支援の内容
平成23年東日本大震災により、世帯主が重傷を負った、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活立て直しのための資金の貸し付けを行います。
対象となる世帯及び貸付限度額
以下の1から3に該当する世帯が対象です。
1.被災日(平成23年3月11日)現在で、仙台市内に居住の世帯
2.以下の損害及び程度のいずれかに相当する世帯
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障害の種類・程度及び貸付限度額 |
家財及び住居に損害のない場合 |
家財のおおむね1/3以上が損害を受けた場合 |
住居が半壊・大規模半壊の場合 |
住居が全壊の場合 |
住居の全体が滅失・流失の場合 |
|---|---|---|---|---|---|
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世帯主が負傷し療養期間がおおむね1ヶ月以上の場合 |
150万円 |
250万円 |
270万円 |
350万円 |
350万円 |
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世帯主におおむね1ヶ月以上の負傷がない場合 |
- |
150万円 |
170万円 |
250万円 |
350万円 |
※住居の損害について
- 「半壊・大規模半壊」「全壊」については、原則として自己所有の住宅(持ち家)が対象となります。ただし、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも、「住居全体の滅失・流失」や、半壊・全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります(申立書が必要)。
- 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、( )内の金額となります(申立書が必要)。
※世帯主の負傷について
- 宮城県内での震災による負傷が対象となります。
3.世帯の平成21年分の総所得額が次に定める額未満の世帯
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世帯人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上 |
住居全体が滅失・流失した場合※は、世帯人数にかかわらず、1,270万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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総所得額※ |
220万円 |
430万円 |
620万円 |
730万円 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。基準額以上の場合は貸付の対象外となります。
※「滅失・流失した場合」には、住居が全壊かつ取り壊しの場合を含みます。
貸付条件
利率
連帯保証人※を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5%
※「連帯保証人」の要件について
(1)能力者であること
(2)弁済の資力を有すること
(3)原則として仙台市内に居住している方であること(市内の方が困難な場合は他市町村の方でも可能です)
(4)借入申込人と同一世帯の方でないこと
(5)連帯保証人が災害援護資金の借受人又は借受申込人でないこと
(6)連帯保証人が、複数の借入申込人の連帯保証人でないこと
据置期間
6年(特別の事情※がある場合は8年を選択可)
・据置期間中は無利子で償還は不要です。
※「特別な事情」について
被災により世帯主の方が死亡した場合や住居が全壊した場合、市町村民税非課税世帯の場合などが該当します。
償還のご案内
償還期間
13年(据置期間を含む)
・据置期間6年の場合は6年経過後の7年間で返済となります。
・据置期間8年の場合は8年経過後の5年間で返済となります。
償還方法
年賦 または 半年賦(月賦はありません。)
元利均等償還(繰上げ償還可)
繰上償還
貸付元金の全額または一部(10万円以上1万円単位)を約定償還期限の前に返済できます。
違約金について
約定償還期限を過ぎて償還金を延滞した場合は、支払期日の翌日から延滞元利金額につき年利10.75%の違約金が発生します。
受付期間
平成30年3月31日まで
申込みについて
申込人
申込人は、平成23年3月11日時点の世帯主(主として世帯の生計を維持する方)となります。
窓口に来られた方 (申し込みの場合は、窓口に来られた方の身分証明書の提示が必要です。)
窓口に来られた方の運転免許証、健康保険証などの官公署が発行した身分証明書(原本)の提示をお願いします。
必要書類
・下記の必要書類が添付されていない場合は受け付けできません。
・書類はすべて原本(身分証明書のコピーを除く)が必要です。(受付で原本を確認後、コピーをしたうえで原本を返却することは可能です)
・被災の状況等により、下記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
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【申込人】必要書類 |
備 考 |
|---|---|
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□災害援護資金借入申込書(所定のもの) |
・記載事項をもれなく記入し、自筆署名のうえ、実印を押印してください。 |
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□身分証明書のコピー |
・運転免許証、健康保険証などの官公署発行の身分証明書のコピーを添付してください。 |
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□委任状 |
・本人又は同一世帯員以外の方が申し込み手続きをする場合に必要です。 |
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□世帯全員の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書 |
・現住所が仙台市外の場合に必要です。 |
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□世帯全員の平成22年度(21年分)所得証明書 |
・平成22年1月1日現在、仙台市外に住民登録をしていた場合に必要です。 |
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□医師の診断書(世帯主のもの) |
・「世帯主の負傷」の区分で申し込む場合に必要です。 |
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□り災証明書 |
・住居の半壊以上の区分で申し込む場合に必要です。 |
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□申立書(滅失・流失) |
・住居全体の滅失・流失及び住居の取り壊しの区分で申し込む場合に必要です。 |
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□保護証明書 |
・生活保護受給世帯の場合に必要です。 |
・平成23年3月11日時点で、「被災住所」に住民登録をしていなかった場合(3月11日より後に転入届を行った場合を含む)は、上記のほか、電気・ガス・水道料金(うち2種類以上)の領収書または支払証明書を添付してください。(2月・3月分を含む半年分程度)
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【連帯保証人】必要書類 |
備 考 |
|---|---|
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□本人の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書 |
・現住所が仙台市外の場合に必要です。 |
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□本人の平成23年度(22年分)所得証明書 |
・平成23年1月1日現在、仙台市外に住民登録をしていた場合に必要です。 |
審査について
・原則として、平成23年3月11日現在の世帯の平成21年分総所得が基準額以上の場合は対象外となります。
・同一世帯での重複申込、相対保証等が確認された場合は、貸付不可となります。
・審査の結果、添付書類等に不備がある場合は、貸付不可となる場合や、貸付承認まで時間がかかる場合があります。
・審査の状況により、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類が全てそろった時点で申し込みの受理となります。
貸し付けの決定について
申し込みの受理後、貸し付けの決定または決定ができない旨の通知をお送りするまでは、おおむね1か月半から2か月程度かかります。
借用書等の提出について
貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。(申し込みの段階では不要です)
(貸付の決定後に必要な書類)
・借用書(所定のもの)
・交付請求書(所定のもの)及び通帳のコピー(貸付金の振込口座となるもの)
・印鑑登録証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑登録証明書も必要)
貸付金の振込について
貸付金の振込は、借用書等が提出されてから、2~3週間後となります。
お問い合わせ先
相談・申請窓口
受付時間 9時00分から16時30分まで(平日のみ)
| 会場 |
所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|
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青葉区役所 |
青葉区上杉1-5-1 |
022-225-7211(代表) |
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宮城総合支所 |
青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代表) |
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宮城野区役所 |
宮城野区五輪2-12-35 |
022-291-2111(代表) |
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若林区役所 |
若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代表) |
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太白区役所 |
太白区長町南3-1-15 |
022-247-1111(代表) |
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泉区役所 |
泉区泉中央2-1-1 |
022-372-3111(代表) |
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市役所本庁舎 |
青葉区国分町3-7-1 |
022-214-8488 |
郵送の場合の送付先
〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課(郵便切手を貼って、郵便番号と宛名を記載ください)
