平成24年3月1日
特例の申請受付は終了しました
特例の申請受付は平成24年2月29日(水曜日)をもって修了しました。
支援の種類
貸付
支援の内容
1. 事業開始資金・事業継続資金の据え置き期間の延長がされます。
2. 支払いの猶予があります。(猶予期間には利子が付きません。)
対象となる方
- 現に居住する住宅が震災による被害を受けた場合
- 震災により世帯の収入が著しく減少すると見込まれる場合
提出書類
1 共通
貸付申請書、戸籍謄本及び世帯全員の住民票、所得証明書(源泉徴収票でも可)家計費内訳書、保証人の所得証明書(保証人を立てる場合)、り災証明書
2 失業期間中に生活資金の貸付を申請するとき
公共職業安定所長が交付する受給資格者証の写し
3 医療介護資金の貸付を申請するとき
(1) 医療分
診断書(医療を必要とする期間、概算医療費(患者負担となるもの)等が記載されているもの)
(2) 介護分
介護保険対象分の利用者負担額等が記載されたものの写し、償還払いとなる介護サービス費の額が記載された書類、見積書等の写し
4 転宅資金の貸付を申請するとき
賃貸借契約書、使用承諾書の写しのうちいずれか一つ
申請期限
平成24年2月末日
お問い合わせ先
所管局
子供未来局子育て支援課 電話:022‐214‐8202(直通)
※申請書の受付は下記窓口で行っています。
申請及び相談窓口
青葉区役所 家庭健康課 子供家庭係 電話:代表 022‐225‐7211
宮城野区役所
家庭健康課 子供家庭係 電話:代表 022‐291‐2111
若林区役所
家庭健康課 子供家庭係 電話:代表 022‐282‐1111
太白区役所
家庭健康課 子供家庭係 電話:代表 022‐247‐1111
泉区役所
家庭健康課 子供家庭係 電話:代表 022‐372‐3111
