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1-3-9 東日本大震災災害義援金

1-3-9 東日本大震災災害義援金

平成24年4月27日

支援の種類

給付

支援の内容

 東日本大震災の被災者に対し、全国の皆様から日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団(以下「4団体」)に寄せられた義援金、宮城県に寄せられた義援金及び仙台市に寄せられた義援金を、宮城県災害義援金配分委員会、仙台市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分いたします。

※義援金の配分(受入)状況及び支給状況については、こちらをご参照ください。

4団体等の第3次配分及び仙台市の第2次配分

  第4回宮城県災害義援金配分委員会(平成24年1月19日開催)及び第3回仙台市災害義援金配分委員会(平成24年2月7日開催)で決定した内容は次のとおりです。

(1)死亡・行方不明者、災害障害見舞金対象者、母子・父子世帯、高齢者・障害者施設入所者に10万円を上乗せする。

(2)住家被害のうち、津波浸水区域※における全壊の世帯に30万円、大規模半壊の世帯に10万円、半壊の世帯に5万円を上乗せする。津波浸水区域のうち、全壊または大規模半壊で、かつ応急仮設住宅(プレハブ住宅・民間賃貸住宅借上げ等)を利用したことのない世帯にさらに10万円を上乗せする。 

※(2)の津波浸水区域は、「平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除区域として告示されている区域」となります。

・(1)、(2)に該当する方で、既に人的被害や住家被害、母子・父子世帯等の義援金が支給されている場合は、追加での振り込みとなり、その振り込み手続きは完了しております。

配分対象及び金額

 災害義援金はこちらの表の基準により配分いたします。それぞれ対象となるのは、被災日現在で仙台市にお住まいである方・世帯(店舗、事務所、作業場等のほか、現実にお住まいの住居以外の建物被害は対象外)です。

申請方法等について

 上記の表中に記載のA~Lの各区分別の対象となる申請者(受取者)、添付書類等は、下記の表のとおりとなります。〔注〕高齢者施設・障害者施設入所者については、住家被害による義援金〔B~D〕は対象とはならず、大規模半壊以上の被害があった施設に入所していた場合に対する義援金〔L〕の対象となります。
「東日本大震災災害義援金申請書(様式1)」に必要事項を記入し、添付書類をご用意のうえ、ご申請ください。

(共通事項)
・「東日本大震災災害義援金申請書(様式1)」には、押印が必要です(認印で結構です)。
・「身分証明書の写し」は、運転免許証、健康保険証等の写しです。
・「預金口座通帳の写し」は、申請者名義の口座で、金融機関名、取引店名、種目、口座番号、申請者名義(フリガナ)が印字された部分の写しが必要です。
・各添付書類は、特に原本が必要との記載がないものは、コピーで結構です。

人的被害に対する義援金

A 死亡・行方不明者のいる世帯

配分金額:1人につき110万円

申請者

(受取者)

ア.配偶者、子、父母、孫及び祖父母の内、災害弔慰金における支給順位が最も高い方

イ.アに該当する方がいない場合は、死亡者の法定相続人の方

ウ.ア及びイに該当する方がいない場合は、葬祭を執り行われたご親族の方

添付書類

①身分証明書の写し ②預金口座通帳の写し

【「死亡」の場合(①、②に加えて)】

③死亡診断書(検案書)の写し

④戸籍謄本の写し又は世帯全員の住民票の写し

(申請されるご遺族の方が、死亡した方と住民票上で別世帯の場合)

 ・死亡した方の戸籍(除籍)謄本の写し

(申請されるご遺族の方が、死亡した方と住民票上で同じ世帯の場合)

 ・世帯全員の住民票の写し(各記載事項に省略のないもの)

 ・死亡した方の住民票の除票

(上記イに該当する方が申請する場合)

 ・死亡した方の戸籍(除籍)謄本の写し

 ・申請者の戸籍謄本の写し

(上記ウに該当する方が申請する場合)

 ・死亡した方の戸籍(除籍)謄本の写し

 ・申請者の戸籍謄本の写し

 ・葬祭を執り行ったことが証明できる書類(葬儀費用の領収書、葬祭御礼状等。コピーでなく、原本を窓口までご持参ください。)

【「行方不明者」の場合(①から②に加えて)】

③行方不明であることを証明するもの(警察への届出書の写し等)

④戸籍謄本の写し又は世帯全員の住民票の写し

(申請されるご家族の方が、行方不明の方と住民票上で別世帯の場合)

 ・行方不明の方の戸籍謄本の写し

(申請されるご家族の方が、行方不明の方と住民票上で同じ世帯の場合)

 ・世帯全員の住民票の写し(各記載項目に省略のないもの)

(上記イに該当する方が申請する場合)

 ・行方不明の方の戸籍謄本の写し

 ・申請者の戸籍謄本の写し

留意事項

・死亡者のご遺族に対する義援金の配分は、申請者と死亡者との関係性などの調査を行うため、配分されるまでお時間をいただく場合があります。

・行方不明者のご家族に対する義援金は、死亡された方のご遺族に対する義援金の取扱いに準じます。

住家被害に対する義援金

 

住家が全壊(焼)の世帯

配分金額:1世帯につき100万円

 

津波浸水地区の場合

+30万円

 

うち、仮設住宅未利用の場合

+10万円

 

住家が大規模半壊の世帯

配分金額:1世帯につき75万円

 

津波浸水地区の場合

+10万円

 

うち、仮設住宅未利用の場合

+10万円

 

住家が半壊(焼)の世帯

配分金額:1世帯につき50万円

 

津波浸水地区の場合

+5万円

※津波浸水区域は、平成23年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除区域として告示されている区域となります。

※津波浸水区域、仮設住宅未利用の該当・非該当の調査は仙台市が行います。

申請者

(受取者)

被災日時点の世帯主(ただし、被災日時点の世帯主が死亡・行方不明の場合は、新たな世帯主が申請できます。また、被災世帯の全員が死亡・行方不明の場合は、「死亡・行方不明者のいる世帯」の申請者があわせて申請できます)

添付書類

①身分証明書の写し ②預金口座通帳の写し

③り災証明書(「り災届出証明書」では申請できません)

④世帯全員の住民票の写し又は外国人原票記載事項証明書

留意事項

・世帯全員の住民票の写しについては、各記載項目に省略事項のないものをご提出ください(311日以降住所を異動した場合は、前住所の記載があるもの)。

・第2次判定等により、り災証明書の判定が変更となった場合は、差額の申請を行うことができます。その場合は、変更後のり災証明書を添付の上、申請書に差額申請である旨を余白等に記入してご申請ください。住民票等の添付書類は必要ありません。

・被災者生活再建支援制度とは異なり、「半壊」「大規模半壊」で住家全体を解体した場合であっても、「全壊」の取り扱いとはなりません。

 その他の事由に対する義援金

E 被災日時点で母子・父子世帯であり、住家に半壊以上の被害を受けた世帯

配分金額:1世帯につき30万円

申請者

(受取者)

被災日時点で未成年者を扶養している方

添付書類

①身分証明書の写し ②預金口座通帳の写し

③り災証明書(「り災届出証明書」では申請できません)

④世帯全員の住民票の写し又は外国人原票記載事項証明書

⑤戸籍謄本の写し

⑥未成年者を扶養していることを証明できる書類(例 児童扶養手当受給者証、健康保険証等)

留意事項

・母子・父子世帯とは、配偶者がなく、未成年者を扶養している方をいいます。住民票上、親子二人世帯ではなく、親族と同居している場合であっても、親権者が未成年者を扶養していれば申請できます。

・未成年者とは、平成442日から平成23311日までに生まれた方になります。

・世帯全員の住民票の写しについては、各記載項目に省略事項のないものをご提出ください(311日以降住所を異動した場合は、前住所の記載があるもの)。

※この区分に該当する母子・父子世帯は,被災日以前から,母子・父子世帯である場合であり,震災に起因する理由により配偶者が死亡したため母子・父子世帯となった場合は,「K」の区分による申請となります。

 

F 被災日時点で要介護3~5の方を在宅介護されている、又は、重度障害児・者が在宅している世帯であり、住家に大規模半壊以上の被害を受けた世帯

配分金額:1人につき20万円

申請者

(受取者)

被災日時点の世帯主

(ただし、被災日時点の世帯主が死亡・行方不明の場合は、新たな世帯主が申請できます)

添付書類

①身分証明書の写し ②預金口座通帳の写し

③り災証明書(「り災届出証明書」では申請できません)

④世帯全員の住民票の写し又は外国人原票記載事項証明書

要介護度の確認できる書類又は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し

留意事項

・要介護者、重度障害児・者の単身世帯の場合も対象となります。

・要介護3~5、重度障害児・者に該当するかについては、被災日が基準日となります。

・重度障害児・者とは、被災日時点で身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方になります。

・要介護度3~5であり、かつ、重度障害児・者の場合は、1人として対象となります。

・世帯全員の住民票の写しについては、各記載項目に省略事項のないものをご提出ください(311日以降住所を異動した場合は、前住所の記載があるもの)。

 

G 平成23年度に小学校又は中学校に新入学した児童・生徒がいる世帯であり、住家に大規模半壊以上の被害を受けた世帯

配分金額:1人につき10万円

申請者

(受取者)

被災日時点の世帯主

(ただし、被災日時点の世帯主が死亡・行方不明の場合は、新たな世帯主が申請できます)

添付書類

①身分証明書の写し ②預金口座通帳の写し

③り災証明書(「り災届出証明書」では申請できません)

④世帯全員の住民票の写し又は外国人原票記載事項証明書

⑤入学通知書(お手元にない場合は、在学校名を申請書の余白にご記入ください)

留意事項

・同一世帯に複数の新入学児童・生徒がいる場合、それぞれの児童・生徒が対象となります。

・世帯全員の住民票の写しについては、各記載項目に省略事項のないものをご提出ください(311日以降住所を異動した場合は、前住所の記載があるもの)。

仙台市より該当する方に申請書をお送りする予定の義援金

H 災害障害見舞金を支給された方

配分金額:1人につき20万円

留意事項

・災害障害見舞金の支給の決定後、義援金の申請書をお送りします。

I 震災でご両親を失った未成年者

配分金額:1人につき150万円

留意事項

・未成年者とは、平成442日から平成23311日までに生まれた方になります。

・震災時において、母子・父子世帯で、震災に起因する理由により親権者が死亡した場合を含みます。

・仙台市の調査結果を基に義援金の申請書をお送りします。

J 震災でご両親のいずれか一方を失った未成年者

配分金額:1人につき50万円

留意事項

・未成年者とは、平成442日から平成23311日までに生まれた方になります。

・仙台市の調査結果を基に義援金の申請書をお送りします。

K 震災に起因する理由により配偶者が死亡したため母子・父子世帯となった世帯

配分金額:1世帯につき30万円

留意事項

・「災害弔慰金」の支給申出の資料を基に義援金の申請書をお送りします。

L 震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者・障害者施設に、被災日時点で入所していた方

配分金額:1人につき20万円

留意事項

・仙台市の調査結果を基に、原則として、該当する施設に申請書を送付し、施設を通じてご申請いただきます。

 

その他留意事項

住家、世帯の要件について

・平成23年3月11日現在の住所の判定は住民票で行います。3月11日時点で、居住地に住民登録をしていなかった場合(3月11日より後に転入届を行った場合を含む)は、上記のほか、電気・ガス・水道料金(うち2種類以上)の領収書または支払証明書(2月・3月分を含む半年分程度)を添付のうえご相談下さい。支給が可能かどうか、審査させていただきます。

・宮城県からの取扱変更通知に基づき、住家被害における「世帯」の判断は、住民票により行います。例えば、被災日時点ですでに同一住居に住民票上二世帯が同居している場合は、それぞれの世帯で申請することができます。(添付書類については、それぞれの世帯主分が必要となります。)

・「全壊(焼)」、「大規模半壊・半壊(焼)」の場合は、自己所有に限らず借家、アパート等にお住まいの方も対象となりますので、「り災証明書」をご準備ください(住宅の所有者は被災住居に居住していない場合は対象となりません)。

・マンションやアパートなどの集合住宅について
建物1棟全体のり災証明がすでにマンション管理組合等へ発行されている場合、り災証明の被害区分によっては、被災日時点でお住まいの方に限り、災害義援金(半壊(焼)以上)の対象となる場合があります。

申請について

・1枚の申請書につき、1つの区分の義援金を申請することができます。つまり、2つ以上の区分により義援金を請求する場合、それぞれの申請書を提出する必要があります。

例:「2名の死亡者がおり、かつ住家が全壊」した場合、「死亡・行方不明者がいる世帯」で2枚の申請書、「住家が全壊した世帯」で1枚の申請書、計3枚の申請書の提出が必要となります。

・対象となる申請者(受取者)が窓口にお越しいただくことが困難な場合は、代理の方によるお手続きも可能です。その場合でも、申請書に記載する「申請・受給者」及び「振込先」は、対象となる申請者(受取者)となります。なお、郵送での申請も可能です。

審査について

・窓口及び郵送で申請書を提出していただき、受理後、審査の上で支給を決定します。

・窓口での申請書の受け取りは、義援金の配分を保証するものではありません。申請内容によっては支給できない場合もございますがご了承ください。 

・申請の内容によっては、仙台市よりお電話やお手紙で確認させていただくこともございます。

義援金配分(受入)状況及び支給状況

・4団体及び県受付分(平成24年4月20日現在) 

配分金額※

申請件数

支給済件数

申請件数に対する率

支給済金額

配分金額に対する率

824億8,760万円

129,729

122,767

94.6%

750億3,650万円

91.0%

※「配分金額」とは、4団体及び宮城県に寄せられた義援金のうち、仙台市に配分された金額。


・仙台市受付分(平成24年4月20日現在)

受入金額※

申請件数

支給済件数

申請件数に対する率

支給済金額

受入金額に対する率

約10億4,381万円

8,094

8,043

99.4%

9億8,910万円

94.7%

※「受入金額」とは、仙台市に直接寄せられた義援金の金額。 

お問い合わせ先

受付時間
 
9時00分から16時30分まで(平日のみ)

会場

所在地

電話番号

青葉区役所 2階 会議室

青葉区上杉1-5-1

022-225-7211(代表)

宮城総合支所 1階 会議室

青葉区下愛子字観音堂5

022-392-2111(代表)

宮城野区役所 6階 エレベーター前ホール

宮城野区五輪2-12-35

022-291-2111(代表)

若林区役所 1階 ロビー

若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代表)

太白区役所 2階 第1会議室

太白区長町南3-1-15

022-247-1111(代表)

泉区役所 東庁舎2階

泉区泉中央2-1-1

022-372-3111(代表)

市役所本庁舎 1階 被災者支援相談窓口

青葉区国分町3-7-1

022-214-8488
(義援金等相談ダイヤル)
※番号を間違えないようにお願いします。

郵送の場合の送付先

〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課(郵便切手を貼って、郵便番号と宛名を記載ください)

 

 

申請書ダウンロード

制度の概要、申請書等はこちらからダウンロードできます。

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