現在位置
トップページ>
被災された方々への各種支援制度>
2.住まいの確保・再建のための支援 >
2-11-1-(2) 宅地防災工事資金融資

2-11-1-(2) 宅地防災工事資金融資

平成23年4月1日

支援の種類

 融資

支援の内容

 既成宅地における防災工事(のり面の保護、排水施設の設置、整地、擁壁の設置)を行う方に、必要な資金を融資するものです。

 融資金額は、1,030万円または工事費の9割のいずれか低い額です。

対象となる方

 市から勧告又は改善命令を受けた方

 詳しくは、(独)住宅金融支援機構にご確認ください。

提出書類

 詳しくは、(独)住宅金融支援機構にご確認ください。

申請期限

 勧告を受けた日から2年以内又は「改善命令」を受けた日から1年以内

注意事項

 (独)住宅金融支援機構が取り扱っている「災害復興融資」と併用して融資が受けられます。

お問い合わせ先

所管局

 都市整備局開発調整課 電話:022-214-8344(直通)

相談・申請窓口

 (独)住宅金融支援機構お客様コールセンター(被災者専用ダイヤル)
 電話:0120-086-353
 受付時間 9時00分~17時00分(電話相談は、土曜日、日曜日も実施します。)
 ※IP電話などでご利用いただけない場合 電話:048-615-0420

このページのトップへ戻る