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2-2-1 災害復興住宅融資(建設)

2-2-1 災害復興住宅融資(建設)

平成23年12月1日

支援の種類

融資

支援の内容

平成23年東北地方太平洋沖地震により10万円以上の被害を受けた住宅の所有者、賃借人または居住者が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。(賃借人・居住者の場合、被災住宅所有者が復旧を行わない場合に限ります。)

  • 融資が受けられる住宅は、原則として1戸当たりの住宅部分の床面積が13平方メートル以上175平方メー トル以下です。
  • 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。
  • この融資は、融資の日から5年間の元金据置期間が設定でき、据置期間を設定すると返済期間を延長することができます。

 

構造等

融資限度額

返済期間

基本融資

耐火住宅

1,460万円

35年以内

準耐火住宅

1,460万円

35年以内

木造住宅(耐久性)

1,460万円

35年以内

木造住宅(一般)

1,460万円

25年以内

特例加算(一般分)

450万円

併せて利用する基本融資の返済期間とおなじ返済期間です。

土地取得費

970万円

整地資金

390万円

※金利については住宅金融支援機構にご確認ください。

対象となる方

ご自分が居住するために住宅を建設される方であって、住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」の発行を受けた方が対象です。(住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した「り災証明書」の発行を受けた方でも、一定の条件を満たす場合は対象となります。)

提出書類

  • 「り災証明書」の写し 他

詳しくは、住宅金融支援機構にご確認ください。

申請期限

平成28年3月31日まで

注意事項

住宅金融支援機構にご確認ください。

書類の提出先・お問い合わせ先

【所管局】
都市整備局住環境整備課 電話:022-214-8330(直通)

【相談・申請窓口】
住宅金融支援機構お客様コールセンター(被災者専用ダイヤル) 電話:0120-086-353
受付時間 9時~17時(電話相談は、土曜日、日曜日も実施します。)

※IP電話などで利用いただけない場合 電話:048-615-0420

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