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更新日:2023年12月27日

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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関

1.医療機関の指定

生活保護を受給している方及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受給している方に対し医療を提供する医療機関または施術者は、知事(政令指定都市の場合は市長)から指定医療機関としての指定を受ける必要があります。

2.申請方法

生活保護法による指定及び中国残留邦人等支援法による指定は、1枚の指定申請書により同時に申請することが可能です。

申請書に所定の事項を記入のうえ、添付書類とあわせ保護自立支援課宛てにご提出下さい。なお申請手続きの詳細については様式ダウンロードをご参照下さい。

※令和5年7月より、生活保護法による指定及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関の届出について、保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となりました(訪問看護ステーションは対象外)。こちらの申請方法の詳細については、東北厚生局ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

3.指定後の届出

指定医療機関は、名称・所在等に変更があった時や事業を廃止・休止もしくは再開したときは、10日以内に届出が必要です。なお届出の詳細については様式ダウンロードをご参照下さい。

※令和5年7月より、生活保護法による指定及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関の届出について、保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となりました(訪問看護ステーションは対象外)。こちらの申請方法の詳細については、東北厚生局ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

中国残留邦人等支援法による支援給付とは

戦後の混乱の中、国外での残留を余儀なくされた方々(以下「中国残留邦人等」という。)の置かれた特別な事情(日本の教育を受けられなかったため日本語が不自由であることや、国外にいたため戦後の高度経済成長の恩恵を受けられず老後の備えが不十分であること等)に鑑み、「中国残留邦人等支援法」による支援給付制度が平成20年4月より開始されました。支援給付の種類には生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付等の種類があり、特別の定めがある場合を除き、生活保護法の規定の例により給付するものとされています。

4.指定医療機関一般指導について

生活保護法による医療の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とし、全ての指定医療機関(病院・診療所・薬局等)を対象として一般指導を実施しています。一般指導の資料を掲載しますので、ご確認のうえ、適正な医療扶助の実施にご理解、ご協力をお願いします。

生活保護法による指定医療機関の皆様へ(PDF:1,394KB)

指定医療機関医療担当規程(ワード:28KB)

生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬(ワード:68KB)

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い(病院・診療所の方へ)(PDF:1,779KB)

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い(薬局の方へ)(PDF:1,945KB)

5.医療扶助オンライン資格確認について

生活保護の医療扶助において、生活保護受給者の利便性向上や、医療扶助制度の適切かつ効率的な運営を促進すること等を目的として、令和6年3月からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する予定です。厚生労働省で作成した資料を掲載しますので、詳細はこちらをご確認ください。

医療機関・薬局向け医療扶助オンライン資格確認導入の手引き(PDF:1,646KB)

医療機関・薬局向け医療扶助オンライン資格確認の周知資料(PDF:586KB)

【参考】厚生労働省ホームページ「医療扶助のオンライン資格確認」(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8160

ファクス:022-214-8576