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更新日:2024年2月26日

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令和6年度住民主体による訪問型生活支援活動団体立ち上げ支援等事業補助金

事業の趣旨

本市においてより一層地域における住民主体の支え合い活動を充実させるため、新たに訪問型生活支援を実施する団体に対して補助金を交付します。

応募の資格

次の要件を満たす団体で、1団体につき1件の応募とします(個人での応募はできません)。
ただし、1団体が2以上の活動を行っており、その複数の活動を対象に応募していただく場合も、1件の応募としてください。また、2以上の団体が1つの活動を実施している場合、そのうち1団体のみが応募できることとします。

  1. 本市内に所在するNPO法人・町内会・老人クラブ・任意団体・地区社協等で、住民主体による支え合い活動を実施する団体として市が認める団体であり、本市域内で「対象となる事業等」に掲げる生活支援活動を実施する団体であること
  2. 暴力団等との関係を有していない団体であり、政治活動や宗教活動又は営利を目的としない団体であること
  3. 団体の規則や会則等で、その組織及び運営に関する事項が定められ、代表者が明確であること
  4. 法人の場合は、法人の市民税、事業所税の申告を行い、かつ市税を滞納していないこと
  5. 「住民主体による訪問型生活支援モデル事業補助の補助金交付等に関する要綱(平成28~30年度)」や「住民主体による訪問型地域支え合い活動促進事業補助の補助金交付等に関する要綱(令和元~3年度)」及び、訪問型生活支援を実施するにあたり、過去にその他本市の補助金等の交付実績がないこと
  6. 活動に従事する際のけがや事故、利用者等への損害発生に備え、活動により生じた損害等にかかる損害保険や賠償責任保険に加入していること

対象となる事業等

対象となる事業

本市内に居住する利用対象者(※1)を含む高齢者に対し、以下の訪問型生活支援を提供する事業を対象とします。ただし、この補助は、利用対象者以外の方へ行う訪問型生活支援を制限するものではなく、補助の対象となる活動以外にも、広く活動していただくことを想定しています。

訪問型生活支援

高齢者の日常生活における自立支援とし、下記の実施項目のうち、いずれかの訪問型生活支援を、居宅へ訪問して行うもの。ただし、実施項目にはアからカまでの項目の中から1つ以上を必ず含むこと。

(実施項目)

  • ア 掃除(居室内やトイレ・卓上等の清掃、ゴミ出し)
  • イ 洗濯(洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ)
  • ウ ベッドメイク(利用対象者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等)
  • エ 衣類の整理・被服の補修(夏・冬物等の入れ替え等、ボタン付け、破れの補修等を含む)
  • オ 一般的な調理・配下膳(一般的な調理、配膳、後片付けのみ)
  • カ 日用品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り
  • キ 草むしり、花木の水やり、植木の剪定等の園芸作業
  • ク 犬の散歩等ペットの世話
  • ケ 家具・電気器具等の組み立て・移動・修繕・居室内の模様替え
  • コ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • サ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • シ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
  • ス 書類・郵便物等の確認、手続きの助言
  • セ 新聞・書類等の代読、パソコン操作
  • ソ 散歩・買い物等外出時の付き添い
  • タ その他市長が認める訪問型生活支援

なお、上記の活動に附随した「話し相手(対話や傾聴)」、「見守り」も活動内容として認めます。本事業においては、利用対象者へ支援を提供するものを補助対象としますが、これは障害者や利用対象者以外の高齢者等へ支援を実施することを妨げるものではありません。

※利用対象者
「要支援1・2の認定を受けている方」または「事業対象者(豊齢力チェックリスト該当者)」を指します。

対象とならない事業

次のものは対象となりません。

  • 政治活動・宗教活動や営利を目的とする事業
  • その他、補助対象事業とすることが適当でないと認められるもの

利用料について

実施団体は、実施する訪問型生活支援に応じた利用料を設定し、利用者から徴収するものとします。

訪問型生活支援の提供回数について

実施団体は、利用者の希望や状況等に応じ、適切な訪問型生活支援の提供項目・回数を決定します。必要な場合、1人に対し概ね月1回以上提供できる体制を確保してください。

補助の対象となる経費

補助対象経費一覧
経費区分 主な対象経費
交通費 団体の立ち上げや活動の際に発生する交通費
研修受講費 活動に必要となる知識や技術を身に着けるための研修受講に要する経費
消耗品費 団体の立ち上げや活動に要する事務用品
備品購入費 団体の立ち上げや活動に要する備品
印刷費 広報物や資料等の印刷物の作成費、印刷費
役務費 通信費(郵送料、物品等の運搬費)
使用料・賃借料 会議室等の使用料、パソコンやコピー機等、団体の立ち上げや活動に必要な設備の賃借料
修繕費 活動に必要な備品の修繕費用
保険料 訪問型生活支援の提供者が傷害保険等に加入するための保険料
間接人件費 訪問型生活支援提供のコーディネート(利用に関する相談受付、関係機関との連絡調整、訪問型生活支援提供の実施確認・利用料徴収)を行う者に係る謝金等の人件費
諸経費 その他仙台市が必要と認めるもの

次の経費は、補助の対象となりません

  • ア 内部スタッフ・ボランティアが訪問型生活支援を提供する場合の謝金等の直接人件費
  • イ 前記「対象となる事業」と関係のない従業員の募集・雇用に要する費用
  • ウ 前記「対象となる事業」と関係のない広告・宣伝に要する費用
  • エ 食材料費及び、調理に係る費用等、利用対象者個人に直接的な利益となる費用
  • オ 補助の対象期間外に支出した経費

補助金額

1団体あたり上限10万円。
ただし、国・宮城県・仙台市(以下「国等」という。)の他の補助制度や国等の関係団体が行う補助制度の補助金を充てた経費は、対象となりません。

対象期間

補助金交付決定日から令和7年3月31日まで
※これ以外の期間における利用対象者への訪問型生活支援の提供を妨げるものではありません。

募集団体数、審査等

募集団体数について

5団体程度。

審査について

本事業における補助金の交付については、主に以下の審査項目による審査を経たうえで、補助金を交付する団体を決定します。

訪問型生活支援の提供内容
訪問型生活支援の実施項目は適切か、活動頻度が一定程度確保されているか。また、活動範囲が地域に根差した適切なものとなっているか

訪問型生活支援の提供体制
訪問型生活支援の提供者の人数、受け入れ可能な人数、訪問型生活支援の提供者向け研修実施の有無など

事業内容の実現性
事業計画に記載された訪問型生活支援の内容について、提供するための準備ができているか、収支計画・利用料金は適切か、この補助金をどのように活動に役立てる予定か

事業内容の工夫
事業の実施にあたり、地域包括支援センターなどの関係機関との連携等を通じた利用対象者の確保や、利用対象者の状況・ニーズに応じた取り組みの工夫や、事業の将来にわたる財政的な自主運営の維持のための工夫がなされているか

団体の管理体制
団体の個人情報管理等の体制が十分であるか

なお、審査の結果、補助対象に決定した事業の実施団体には、補助金申請に係る所定の手続きを行っていただきます。

応募方法

所定の申請書(このページの末尾からダウンロードできます)に必要事項を漏れなく記入し、必要書類(下記提出書類の2.から6.まで)を添えて、仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課(市役所本庁舎5階)まで郵送または持参してください。

応募受付期間

令和6年3月11日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く)

提出書類

  1. 住民主体による訪問型生活支援活動団体立ち上げ支援等事業補助申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第1-1号、様式1-1号別表)
  3. 収支予算書(様式第1-2号)
  4. 規則や会則等団体の目的や活動内容がわかる資料
  5. 市税納付状況調査申請書(様式第1-3号)又は市税の滞納がないことの証明書※市税の納付義務がない団体の場合は、5.は必要ありません。
  6. 団体の役員等氏名一覧表

※作成した申請書等に修正がある場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印(申請書(様式第1号)に押印した印鑑と同じもの)を押して修正してください。(修正液や修正テープは使用しないでください。)
※申請にかかる費用は、全て申請団体の負担となりますのでご了承ください。

事業に関する質問の受付と公表について

随時受け付けます。

事業実績報告

補助事業終了後に、利用対象者への訪問型生活支援活動の実施実績の記録、領収書の写し、収支決算書等を添付した事業実績報告書を提出していただきます。

その他

補助の期間等

  • 当事業における補助は、令和4~6年度までの最長3年間です。
  • 本事業は、「仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定に合わせて内容の見直しを行う予定であるため、令和7年度以降の事業内容は未定です。
    ※令和5年度において当事業の補助を受けている団体で、令和6年度において継続して補助を希望する場合は、改めて申請が必要です
  • 事業の実施においては、適正な利用者負担の徴収や寄附金・協賛金の募集など将来にわたり財政的な自主運営を維持できるよう努めてください。
  • 事業の決定にあたっては、条件を付す場合があります。

事業実施の流れ

事業申請書等の受付期間(令和6年3月11日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで)

応募団体からの事業の申請を受け付けます。

補助の候補事業の決定

事業申請書について市において審査を行い、補助の候補事業を決定します。

補助金交付申請書の提出

市から補助の候補事業の実施団体に補助金交付申請についてご案内しますので、補助金の交付申請書を提出いただきます。

補助対象事業の決定

正式に補助対象事業を決定し、実施団体において補助事業を実施します。

申請から決定まで概ね1~2か月かかります。詳細な流れを確認したい場合はお問い合わせください。

実施報告書の提出(令和7年4月上旬)

令和6年度における補助事業の実施報告書を市に提出いただきます。

 

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191