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更新日:2021年5月12日

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審査請求について

審査請求について

審査請求は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。

審査請求の対象について

処分

審査請求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に対してすることができます。処分に当たらない行為については、審査請求をすることができません。

審査請求をすることができる処分の通知書には、次のような教示文が記載されていますので、教示文の記載をご確認ください。

教示文の例(処分によって内容が異なることがあります。)

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、仙台市長に対して審査請求をすることができます。

不作為

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をし、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分もしないときは、審査請求をすることができます。

審査請求書

審査請求書の提出

審査請求は、原則として、審査庁に審査請求書を提出して行います。処分庁(処分を行った機関)が仙台市長以外(区長、福祉事務所長等)である場合は、審査請求書は正副2通提出してください。

審査請求書の提出先は、処分等の内容によって異なりますので、処分等の担当課にお問い合わせください。なお、審査請求書は、処分等を行った担当課に提出することもできます。

審査請求書の記載事項

処分についての審査請求書には、次の事項を記載する必要があります。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書には、次の事項を記載する必要があります。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

※令和3年2月15日から、審査請求書への押印が不要となりました。

審理員

審理員

審査庁は、審査請求がされたときは、原則として審理員を指名します。審理員は、審査請求の対象となる処分や不作為に関与していない職員が指名されます。

審理員は、審理手続を行い、審査請求の対象となっている処分及び不作為の違法性及び不当性の有無を検討し、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、審査庁に提出します。

審理員となるべき者の名簿

審理員は、審理員となるべき者の名簿に記載されている者のうちから、指名されます。本市における審理員となるべき者の名簿については、こちらのページ(行政不服審査法に基づく審理員となるべき者の名簿)をご覧ください。

標準審理期間

仙台市長が審査庁となる審査請求に係る標準審理期間(審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。)は、12か月です。

備考

1 標準審理期間には、審査請求書の不備を補正するための期間は含みません。

2 標準審理期間は、審査請求の審理に要する期間の目安として定めるものです。弁明書や反論書などの提出が遅れる場合や口頭意見陳述の申立てがあった場合、審査請求の内容が複雑で審理に時間を要する場合などには、審査請求の審理に要する期間が変動することがあります。

3 この標準審理期間は、仙台市情報公開条例(平成12年仙台市条例第80号)及び仙台市個人情報保護条例(平成16年仙台市条例第49号)に基づく処分及び不作為に係る審査請求には、適用しません。

4 この標準審理期間は、裁決をしようとするときに法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に行政不服審査法第9条第1項第3号に掲げる機関又は地方公共団体の議会の議を経るべき又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする審査請求には、適用しません。

仙台市行政不服審査会

仙台市長が審査庁となる審査請求については、裁決の客観性と公正性を高めるため、一定の場合を除いて、審理員から審理員意見書が提出された後に仙台市行政不服審査会に諮問します。

仙台市行政不服審査会については、こちらのページ(仙台市行政不服審査会)をご覧ください。

※教育委員会などに対する審査請求や、仙台市情報公開条例及び仙台市個人情報保護条例に基づく処分及び不作為に係る審査請求については、仙台市行政不服審査会への諮問は行われません。

審査請求の処理状況について

仙台市長が審査庁となる審査請求(仙台市情報公開条例及び仙台市個人情報保護条例に基づく処分及び不作為に係る審査請求は除きます。)の処理状況は、以下のとおりです。

審査請求の処理状況(令和2年3月31日現在)
 

認容

(一部認容を含む。)

棄却

却下

取下げ

審理継続中

平成29年度

3件

2件

3件

4件

0件

12件

平成30年度

0件

2件

2件

5件

0件

9件

令和元年度

0件

0件

5件

3件

6件

14件

※件数は、審査請求の対象となる処分の件数を基にしています。

お問い合わせ

総務局文書法制課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎1階

電話番号:022-214-1204

ファクス:022-268-1514