更新日:2022年7月7日
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仙台市内に店舗等があり、毒物劇物の販売や授与を行う場合は、仙台市への登録が必要になります。
登録の種類は次のとおりです。
なお、それぞれ毒物劇物の「現物を取扱って販売する業態」(毒物劇物取扱責任者と毒物劇物専用の保管庫の設置が必要)と、顧客から注文を受け、毒物劇物は伝票等により製造業者等から直接顧客に配送してもらう「伝票販売のみを行う業態」(サンプル等も配布目的で保管することはできません。)があります。
※毒物劇物を業務上取り扱う事業者の中には、届出が必要となる場合があります。詳しくは業務上取扱者のページを参照してください。
該当する場合には、販売業の登録のほかに、業務上取扱者の届出と責任者設置が必要です。業務上取扱者の届出
特に、大型自動車を使用して、毒物劇物を運ぶ場合は、上記届出に該当することがありますので、ご注意ください。
※学術研究のため特定毒物を製造若しくは使用する場合、特定毒物研究者の許可が必要です。詳しくは特定毒物研究者のページを参照してください。
注意!
はじめて登録を申請する際は、事前にご連絡ください。必要な書類や申請書の記載方法についてご説明いたします。なお、申請から登録までの標準的事務処理期間(登録までに要する期間)は、本市の閉庁日を除く15日間となっております。
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