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更新日:2024年2月2日

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毒物及び劇物の適正な販売の徹底について

先ごろ、劇物である硫酸タリウムを用いた殺人事件が発生したとの報道がされました。この事件においては、大学関係者を装って硫酸タリウムを購入したとの報道もされています。
硫酸タリウムに関しては、平成27年にも名古屋大学の学生が宮城県内の高等学校在学中に劇物の硫酸タリウムを同級生ら2人に飲ませて殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で逮捕される事件が発生しています。

また、令和5年には、新幹線車両で劇物である硫酸、硝酸の漏出事故も発生しています。

毒物劇物の適正な取り扱いを徹底してください

毒物劇物販売業者以外の者に毒物劇物を販売する場合は、改めて以下の事項を遵守ください。なお、家庭用劇物以外の毒劇物は、一般消費者への販売を控えるようお願いいたします。

購入の制限

毒物劇物を以下に該当する者に販売してはならない

  • 18歳未満の者
  • 精神の機能の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

譲受書の取り交わし

譲受人が押印した書面(譲受書)の提出を受けなければ毒物劇物を販売してはならない

譲受書には次の事項を記載し、記載事項に漏れがないことを確認すること

  • 毒物劇物の名称及び数量
  • 販売又は授与の年月日
  • 譲受人の氏名、職業及び住所(法人の場合、その名称及び主たる事務所の所在地)

 なお、譲受書には「年齢」や「使用用途」の欄を設けるなどし、積極的な年齢確認、用途確認を行うことが望まれます。

譲受書は5年間保管すること

販売時の注意点

身分証明書等により譲受人の身元について十分に確認すること

特に、常時取引関係を有する法人への販売等であっても、必要に応じて受け取る者が当該法人に所属していることを身分証明書等により確認してください。

挙動や使用目的に不審な点がないか確認すること

譲受書の記載の不備等を契機に、顧客に不審な動向が認められた場合には、交付を受ける者の身分証明書により必ずその者の身元を確認するとともに、使用目的、使用場所等の聴取を行ってください。また、譲受人の職業等から使用目的に不審があると認められる者、安全な取扱いに不安があると認められる者等については警察に通報してください。

毒劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるか十分に確認すること

SDS(安全データシート)等により、販売する毒劇物の情報を提供すること

必要に応じて、販売物の物性や容器素材等を確認したうえで、保存・運搬に適した容器を適切に選択することについても購入者に情報提供するようお願いいたします。

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お問い合わせ

健康福祉局健康安全課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915