泉区ホームページ 泉区くらしのガイド
仙台市トップ泉区トップ>くらしのガイド「高齢の方」

高齢の方

介護保険制度 / 介護保険サービス内容 / 介護保険の利用者負担 / その他の在宅福祉サービス
高齢の方のための住まい / ひとり暮らしの方に / 老人ホーム / 豊かで健康なくらし

介護保険制度

介護保険制度とは
 介護保険制度は、高齢化が急速に進んでいく中で、高齢者の介護の問題を社会全体で支え、相互扶助の考え方に基づき、負担能力に応じて保険料を負担し合うことにより財源を賄う社会保険制度です。
〔仙台市の介護保険〕

対象となるのは
第1号被保険者 すべての65歳以上の方
第2号被保険者 40歳から64歳までの健康保険などの公的な医療保険に加入している方
申請書・届出書等ダウンロードサービスへ
被保険者証は65歳の誕生日前に郵送します。第2号被保険者で必要な方は、申請により交付します
介護保険事業者一覧へ
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

保険料の納付方法
 第1号被保険者のうち、老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金の受給額が年額18万円以上の方は、年金からの天引きとなります。それ以外の方は納付書や口座振替での納付となります。口座振替は銀行・郵便局で取り扱っており、毎月20日まで(20日が土・日・祝日の場合はその前日まで)に申し込みをした場合、翌月以降の納期から口座振替を開始します。また、保険料の決定通知または納付書を6月に郵送します。
 なお、第2号被保険者は、加入している医療保険の保険料と一緒に徴収されますので、詳しくは加入している医療保険会社にご確認ください。
〔介護保険料について〕
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

サービスを利用するには
 認定の申請が必要です。申請は泉区障害高齢課で受け付けています。認定申請は、本人または家族が行うことになりますが、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)や介護保険施設に頼んで、代わりに申請(代行申請)してもらうこともできます。それ以外の方が代理申請する場合は委任状が必要となります。
認定申請からサービス利用までの流れ
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

介護サービス計画(ケアプラン)作成
 認定を受けた方が介護サービスを1割の負担で利用するためには、ケアマネジャーに介護サービス計画を作成してもらうのが便利です。費用は無料です。
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】


介護保険サービス内容

仙台市の介護保険サービス一覧〕

自宅で受けるサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体の介護や家事の援助を行います。
平成15年度に新設された「通院等乗降車介助」(いわゆる『介護タクシー』)は要支援の方はサービスの対象とはなりません
要介護度にかかわらず、外出にあたって介助の必要のない方(自分で家の外に出て、車に乗車が可能な方)が、介護タクシーを利用することはできません。例えば、家の中での着替え介助、ベットから車椅子等への移乗介助、家の中からタクシーまでの移動介助、病院内での移動や受付の介助、会計の援助等であって、そのような援助がなければ通院が困難な場合、その一連のサービス行為が保険給付の対象として評価されます
通院等乗降車介助型は、片道1回につき100単位で設定されています。また、要介護4または要介護5の方が、介護タクシーを利用する場合、通院等のための乗車・降車を行う前後に連続して相当の所要時間(20〜30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合は、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の報酬を算定することとなります
訪問介護事業者一覧へ

訪問入浴介護
 入浴車が家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問入浴介護事業者一覧へ

訪問看護
 医師の指示に基づいて、看護師などが家庭を訪問して、必要な看護を行います。
訪問看護事業者一覧へ

訪問リハビリテーション
 医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の医学的な管理や指導を行います。
▲ページトップへ戻る
出かけて受けるサービス
通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどで、入浴や食事の提供、その他日常生活に必要なお世話を日帰りで行います。送迎がある施設もあります。
通所介護事業者一覧へ

通所リハビリテーション(デイケア)
 老人保健施設、病院などの施設で、リハビリテーションを日帰りで行います。送迎がある施設もあります
通所リハビリテーション事業者一覧へ

短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
 ご家族が病気・冠婚葬祭などのとき、一時的に特別養護老人ホームや老人保健施設などに入所して、介護などのお世話を行います。送迎がある施設もあります
短期入所生活介護・短期入所療養介護施設一覧へ

特定の施設から提供されるサービス
認知症対応型共同生活介護(認知症性老人グループホーム)
 認知症のため介護を必要とする方々が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で介護を行います。
対象は、要介護の方です。要支援の方はサービスの対象となりません
認知症対応型共同生活介護施設一覧へ

特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなどにおける介護)
 指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスで行われている介護についても介護保険の対象となります。
特定施設入所者生活介護事業者一覧へ

生活しやすくするサービス
福祉用具の貸与

 要介護(支援)の方で日常生活の自立を助けるため福祉用具が必要な方を対象に、福祉用具を貸与します。

対象福祉用具 車いす、特殊寝台、床ずれ予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症性老人はいかい感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

福祉用具購入費の支給

 要介護(支援)の方で日常生活の自立を助けるため福祉用具が必要な方を対象に、福祉用具購入費を支給します。

対象福祉用具 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
支給限度額があります(1年度に10万円・1割負担あり)
購入する際は、事前にケアマネージャーや介護保険係に相談してください
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

住宅改修費の支給

 要介護(支援)の介護のためにお住まいの一部を改修する場合(新築を除く)、審査を行い住宅改修費を支給します。

対象改修工事 手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替えおよびこれらに関する付帯工事
支給限度額があります(20万円・1割負担あり)
希望する改修内容が対象となるかどうか、ケアマネージャーや介護保険係へ事前に相談してください。その際、工事の見積書があれば掲示してください
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

施設で受けるサービス
対象は、要介護の方です。要支援の方はサービスの対象となりません

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 介護職員などが、食事、入浴、介護や機能訓練などを行います。
市内特別養護老人ホーム一覧へ

介護老人保健施設(老人保健施設)
 リハビリテーションなどの医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
市内老人保健事業所一覧へ

指定介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院・診療所)

 長期にわたる療養が必要な高齢の方に対して、医学的な管理の下で介護や機能訓練、その他の必要な医療を行います。

市内指定介護療養型医療事業所一覧へ
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】


介護保険の利用者負担

サービス利用額の支払
 介護保険のサービス利用の負担については、通常は、費用の1割を事業者に支払います。ただし、福祉用具の購入や住宅の改修(受領委任払事業者を除く)、介護サービス計画を作成しないでサービスを利用した場合などは、いったん全額を支払っていただき、申請により9割が支給されます。
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

施設入所者等(ショートスティ利用者を含む)の食費・居住費の減額
 施設入所者等(ショートスティ利用者を含む)は、1割の利用者負担の他に、食費・居住費の自己負担がありますが、申請により所得に応じて軽減する制度があります。
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

高額介護サービス費・高額居宅支援サービス費
 一世帯の1カ月の利用者負担額が高額になった場合は、一定の上限額を超えた額を支給します。支給対象となった場合には、通知でお知らせします。
【泉区障害高齢課 16番窓口 022-372-3111(内線6745〜9)】

次へ

▲ページトップへ戻る

トップページに戻る 泉区トップページへ
著作権等について