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市税

個人市民税 / 固定資産税 / 都市計画税 / 軽自動車税 / 市税の納期
市税の証明 / 納税相談 / 納税貯蓄組合 / 自動車臨時運行許可

個人市民税

納税義務者
納税義務者 均等割 所得割
泉区内に住所がある方 あり あり
泉区内に事務所や家屋敷などがある人で、泉区内に住所がない方 あり なし
区内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます

非課税になる人
均等割も所得割もかからない人
(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方(給与所得者の年収でみると、2,044,000円未満の方)
(3) 前年中の合計所得金額が、次による額以下の方
扶養家族のない方 35万円
扶養家族のある方
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計が、次による額以下の方
扶養家族のない人 35万円
扶養家族のある方
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

申告
 1月1日現在泉区内に住所がある方は、次に該当する場合を除き、毎年3月15日までに泉区税務課へ所得の申告をしなければなりません。
申告する必要のない方
(1) 所得税の確定申告をした方、またはする予定の方
(2) 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から仙台市に給与支払報告書が提出されている方
(3) (1)、(2)に該当する方の扶養親族になっている方
【泉区税務課 21番窓口 022-372-3111(内線6241〜5)】


固定資産税

納税義務者
 1月1日現在泉区内に土地、家屋または償却資産を所有している方。
〔納税義務者〕

税額
〔税額の計算方法〕

評価替え
 原則として3年ごと(償却資産は毎年度)全面的に改定します。前回は平成18年度に行いましたので、平成21年度が評価替えの年にあたります。
〔評価額の求め方〕
〔土地の評価額の修正〕

固定資産(土地・家屋)の縦覧帳簿の縦覧
 4月1日から4月30日までの期間(土・日曜日、祝日は除く)、縦覧帳簿による縦覧ができます。
縦覧できるのは、泉区役所が所管する区域の土地・家屋に限ります
〔固定資産(土地・家屋)の縦覧帳簿の縦覧〕

固定資産課税台帳の閲覧
 固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税台帳を閲覧することができます。
〔固定資産課税台帳の閲覧〕

固定資産税に係る土地の路線価の公開
 泉区固定資産税課で全市分の路線価を公開しています。
〔固定資産税路線価の公開〕

マイホームに対する固定資産税の特例・減額措置
 住宅用地や新築の家屋に対して課税される固定資産税には、負担軽減のための特例があります。
〔マイホームやアパート等に対する固定資産税の特例・減額措置〕

負担調整措置について
 負担調整措置は、3年に一度行われる土地の評価替えに伴う税負担の上昇を一定割合に抑え、段階的に本来の税額に近づけていく制度です。 
〔負担調整措置〕

減免制度について
 固定資産が火災、水害等により被害を受けたり、納税義務者が生活扶助を受ける等の特別な事情がある場合には、申請により固定資産税と都市計画税が減免されることがあります。詳しくは泉区固定資産税課にご相談ください。
〔減免制度〕

こんなときは固定資産税課へ届け出をお願いします
届け出が必要な場合 届け出
仙台市外から転入された場合 住所変更届
家屋を取り壊した場合 家屋滅失届(※)
建物の用途を変更した場合 用途変更届
未登記家屋を相続、売買等をした場合 名義変更届
所有者が亡くなられた場合
〔納税義務者が亡くなられたら(わたしたちの市税)〕
固定資産現所有者申告書
滅失登記を行ったときは、法務局から滅失登記の通知が送付されますので、届け出は不要です

償却資産の申告は毎年お願いします
 償却資産は、工場・商店の経営や駐車場・アパートの貸し付け業を行っている方が、その事業のために用いることができる機械・器具等が償却資産として課税の対象となるものです。なお、前年中に資産の増減がない場合や、休業または廃業された場合も申告をお願いします。
〔償却資産の申告〕

【泉区固定資産税課 22番窓口 022-372-3111】
土地に関することは(内線6261〜5)
家屋に関することは(内線6271〜2、6274〜5)
償却資産に関することは(内線6273)


都市計画税

納税義務者
 1月1日現在泉区内の市街化区域内に土地または家屋を所有している方。
〔納税義務者〕

税額
〔税額の計算方法〕

住宅用地に対する都市計画税の特例・減額措置
〔住宅用地に対する都市計画税の軽減措置〕

【泉区固定資産税課 22番窓口 022-372-3111】
土地に関することは(内線6261〜5)
家屋に関することは(内線6271〜2、6274〜5)

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軽自動車税

納税義務者
 4月1日現在泉区内に軽自動車等を所有している方。

税額
車種 税率
原動機付自転車 (1)総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下)
※(4)に掲げるものを除く
1,000円
(2)二輪のもので総排気量50cc超90cc以下
(定格出力0.6kw超0.8kw以下)
1,200円
(3)二輪のもので総排気量90cc超125cc以下
(定格出力0.8kw超1kw以下)
1,600円
(4)三輪のもので総排気量20cc超50cc以下
(定格出力0.25kw超0.6kw以下)
2,500円
軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む) 2,400円
三輪のもの 3,100円
四輪以上のもの 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
専ら雪上を走行するもの 2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円
その他のもの 4,700円
二輪の小型自動車 4,000円

申告
 バイクや軽自動車を所有したとき、廃車、譲渡、盗難などに遭ったとき、住所が変わったときは15日以内に手続きをしてください。手続きをしないと所有していない車等に課税されることがあります。
種別 担当窓口 電話番号
125cc以下のバイク、
小型特殊自動車
泉区税務課 372-3111
軽自動車、
126cc〜250ccのオートバイ
宮城県軽自動車協会 232-5724
250ccを超えるオートバイ 東北運輸局宮城運輸支局 050-5540-2011
【泉区税務課 20番窓口 022-372-3111(内線6241〜5)】


市税の納期

市税は納期内に
 市税は納税通知書を確かめて納期内に納めましょう。最寄りの金融機関または泉区役所税務課で納められます。便利な口座振替制度もあります。口座振替の申込書は、金融機関・郵便局の窓口に設置しています。
※主な市税の納期
税の種類 納付する月
市・県民税(普通徴収分) 6月、8月、10月、1月
固定資産税 4月、7月、9月、12月
軽自動車税 5月
【泉区税務課 18番窓口 022-372-3111(内線6211〜3)】


市税の証明

税の証明が必要なとき
 健康保険の被扶養者資格の認定や金融機関からの資金借り入れなどに必要な、市税および個人県民税の課税・非課税証明、資産証明、納税証明は、泉区役所税務課へ申請してください。根白石証明発行センター・南光台証明発行センターでも取り扱っています。
発行には手数料がかかります
委任状には、委任年月日、委任事項、委任される方の住所、氏名、生年月日、押印および、受任された方の住所、氏名が必要です
いずれの場合も窓口に来られる方の公的証明書(運転免許証、パスポートなど写真が添付されているもので官公署が発行したもの)が必要です
申請書・届出書等ダウンロードサービスへ
【泉区税務課 18番窓口 022-372-3111(内線6211〜3)】


納税相談

納税相談
 納期限に納付が困難な方は、泉区税務課へ早めにお申し出ください。天災などの災害や財産の盗難にあった時には、納税の猶予・分割納付の制度もあります。
【泉区税務課 19番窓口 022-372-3111(内線6211〜3)】


納税貯蓄組合

納税貯蓄組合
 市税の納付を目的とした貯蓄をおこなっている町内会や職場等の団体で、1組合につき納税義務者数10人以上の方が集まれば設立できます。
【泉区税務課 18番窓口 022-372-3111(内線6211〜3)】


自動車臨時運行許可

自動車臨時運行許可
 登録していない自動車を臨時に運行する場合は、自動車臨時運行許可の申請が必要です。
手数料(750円)がかかります
自動車または運行の目的によっては、許可のできない場合があります
【泉区税務課 20番窓口 022-372-3111(内線6241〜5)】

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