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更新日:2022年7月27日

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障害福祉サービスの利用手続き

サービス利用までの流れ

障害福祉サービスの利用を希望する方は、お住いの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課で利用申請を行います。

申請後、下記のような手順で支給決定され利用開始となります。

1.相談・利用申請

2.障害支援区分の認定(介護給付の場合

3.サービス等利用計画案の作成・提出

4.支給決定・受給者証の交付

5.サービス等利用計画の作成・提出

6.契約・サービス利用

7.モニタリング(サービス等利用計画の定期的な見直し)の実施

 

1.相談・利用申請

サービス利用を希望する場合、まずは本人または家族の方が、お住いの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課または相談支援事業所に相談してください。

具体的な利用希望サービスが決まりましたら、サービス利用の申請をしていただきます。支給申請書のほか、必要に応じて収入等を証明する書類なども一緒に提出してください。

障害福祉サービス等支給申請書

 

2.障害支援区分の認定(介護給付の場合)

調査員が利用者の心身の状況等について、訪問調査(※1)を行います。

その後、仙台市で設置している審査会において、調査の結果や医師の意見書の内容を踏まえた審査・判定が行われ、その結果をもとに障害支援区分(※2)の認定が行われます。

なお、審査会では医師の意見書が必要となり、調査の前後に診察等を受けていないと医師の意見書を記載できない場合がありますので、主治医と相談し、必要な場合は受診するようにしてください。

 

※1 調査項目は、移動や動作等に関連する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、意思疎通等に関連する項目(6項目)、行動障害に関連する項目(34項目)、特別な医療に関連する項目(12項目)の計80項目となっています。

※2 障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す区分(非該当、区分1~6:区分6の方が必要とされる度合いが高い)です。なお、障害児の場合は障害支援区分の認定を必要としません。

 

3.サービス等利用計画案の作成・提出

障害福祉サービスを利用する全ての方が対象です。

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成しますが、ご本人等が作成するセルフプランを提出することもできます。

 

4.支給決定・受給者証の交付

区役所・宮城総合支所障害高齢課は、提出いただいたサービス等利用計画案や障害支援区分、サービスの利用意向等を踏まえて、障害福祉サービスの内容を決定します。

支給が決定した方には、「受給者証」をお渡しします。「受給者証」にはサービス利用に関する情報が記載されていますので、大切に保管してください。

 

5.サービス等利用計画の作成・提出

支給決定が行われたあとに、指定特定相談支援事業者は実際に利用する「サービス等利用計画」を作成し、区役所・宮城総合支所障害高齢課に提出します。

 

6.契約・サービス利用

交付された受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約をしてください。

サービス等利用計画に基づいてサービスを利用します。サービス利用後は、利用者負担額等をサービス事業者または施設に直接お支払いください。

 

7.モニタリング(サービス等利用計画の定期的な見直し)の実施

指定特定相談支援事業所は、サービス等の利用状況の確認や計画の見直しのために、一定期間を定めて「モニタリング」を実施します。

※セルフプランによるサービス利用者は、モニタリングは実施されません。

 

問合先

詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。

区役所障害高齢課一覧

担当課

電話

青葉区障害高齢課

022-225-7211(代表)

宮城野区障害高齢課

022-291-2111(代表)

若林区障害高齢課

022-282-1111(代表)

太白区障害高齢課

022-247-1111(代表)

泉区障害高齢課

022-372-3111(代表)

宮城総合支所障害高齢課 022-392-2111(代表)

 

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-6135

ファクス:022-223-3573