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更新日:2023年10月18日

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セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅)の登録

セーフティネット住宅は、平成29年10月に施行された、住宅セーフティネット法の改正で始まった制度で、高齢者、所得の低い方、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない一定の要件を満たす賃貸住宅を住宅セーフティネット法に基づき、仙台市で登録するものです。

住宅確保要配慮者とは

高齢者、所得が低い方、障がい者、子育て世帯など、住まいの確保に特に配慮が必要な方です。詳しくは、下記のとおりとなります。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の事業者で、その賃貸住宅の所在地が仙台市内にある場合には、その賃貸住宅を構成する建築物ごとに仙台市に登録することができます。

セーフティネット住宅に登録する際は、住宅確保要配慮者以外の入居も可能な登録住宅と、大家等が選択して属性の住宅確保要配慮者の入居を限定した専用住宅のどちらかを選択できます。(改修費等の補助を受ける場合には、10年以上専用住宅とする必要があります)

登録については下記をご覧ください。

主な基準

戸建住宅・共同住宅・長屋の場合

  • 各戸の床面積は25平方メートル以上

令和3年11月30日までに竣工されたものである場合は、18平方メートル以上とする。

※台所、収納設備、浴室若しくはシャワー室が共用部分に共同して利用するために備えている場合には、18平方メートル以上とする。

  • 各戸に台所・便所・収納設備及び浴室又はシャワー室が備えられていること。

※台所、収納設備、浴室若しくはシャワー室が共用部分に共同して利用するために備えてある場合には、これらを各居室部分に備えることを要しない。

共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合
  • 住宅全体の床面積は15平方メートル×A+10平方メートル以上(ただし、A≧2)

(A:入居者(賃貸人が当該住宅に居住する場合には、賃貸人を含む。)の    

定員を表す。)

※各専用居室の入居者の定員は1人。

各専用居室の床面積は9平方メートル以上

※収納設備が備えられている場合は、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合は、当該設備の床面積を除く。

  • 共用部分に居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

※上記いずれかが専用居室に備えられている場合には、共用部分に備えることを要しない。

※便所・洗面設備及び浴室若しくはシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(小数点以下切り上げ)の人数が一度に利用するのに必要な割合で備えられていること。

※共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることで足りるものとする。

ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合
  • 住宅全体の床面積は15平方メートル×B+22平方メートル×C+10平方メートル以上(ただし、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2)

(B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数、C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数)

※各専用居室の入居者はひとり親世帯(親+子)1世帯

※各専用居室の床面積は12平方メートル

収納設備が備えられている場合は、当該収納面積を含む。ただし、住宅全体の面積が15平方メートル×B+24平方メートル×C+10平方メートルの場合、10平方メートル以上。

  • 共用部分に居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

※上記いずれかが専用居室に備えられている場合には、共用部分に備えることを要しない。

※バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること。

※便所・洗面設備は、BとCの合計数を3で除した数を設ける。浴室若しくはシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける。(小数点以下切り上げ)

法令の遵守(共通事項)
  • 消防法等の規定に違反していないもの。
  • 建築基準法等の規定に違反していないもの。
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるもの。

※シェアハウスとして利用するためには、元々の物件の用途や規模によっては、「消防法や建築基準法などの基準に適合させるための改修」、「建築基準法での用途変更等の申請」が必要となる場合があります。

また、都市計画法における市街化調整区域に物件がある場合には、用途の変更に際して制限がかかる場合もあります。

そのため、シェアハウスとして活用をご検討される際には、その用途の判断も含めて、物件の所在地を所管する消防法、建築基準法、都市計画法等の各担当部署にご相談ください。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲(共通事項)
  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  • 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
  • その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
賃貸の条件(共通事項) 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められているもの。
その他(共通事項)

基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

宮城県賃貸住宅供給促進計画(外部サイトへリンク)

  住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録基準(PDF:612KB)

  • 登録必要書類については、下記をご覧ください。

  住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の必要書類一覧(PDF:127KB)

登録後の手続き等について

変更等の届出

登録事項又は欠格要件に該当しない旨の誓約書に変更等が生じた場合は、期日内に届出を行ってください。

提出書類

記載事項等 手続き時期

根拠法令

変更届出書

変更があった日から30日以内

法第12条第1項

事業廃止届出書

  • 事業廃止届出書
  • その他事業廃止に関連する書類
事業を廃止した日から30日以内

法第14条第1項

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅登録制度に関する基準や様式

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関する事務処理要領や様式はこちらからダウンロードできます。

登録手数料について

  • 登録手数料につきましては、当面の間、無料といたします。
  • 仙台市では、住宅確保要配慮者専用住宅改修補助事業・家賃補助・家賃債務保証料補助について実施する予定はありません。

※なお、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修補助事業につきましては、以下の関連リンクからご確認ください。

居住支援法人の指定について

居住支援法人とは

  • 住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るため、住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
  • 居住支援法人では、住宅確保要配慮者や連帯保証人がいない方などの住まい探しのお手伝いや、入居できる民間賃貸住宅を扱う不動産屋の紹介などを行っています。
  • 入居後の見守りや安否確認、生活相談など、生活支援等のサービスを行っている居住支援法人もあります。
  • 仙台市を対象とする居住支援法人については、下記をご覧ください。

居住支援法人相談先リスト(PDF:2,042KB)

※印刷サイズは1~2ページはA4、3~4ページはA3となります。

居住支援法人の指定について

指定申請の詳細については、下記の宮城県住宅課のホームページをご覧ください。

関連リンク

住まい探しに関する情報

賃貸住宅を所有・管理する方向けの情報

住宅セーフティネット制度について

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8330

ファクス:022-268-2963