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更新日:2016年9月20日

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市長の決定((仮称)仙台市荒井西土地区画整理事業)

環境影響評価手続の簡略化についての決定

本事業については、仙台市震災復興計画(平成23年11月)において津波被災者等の移転に係る土地区画整理事業として位置づけられ、安全な住まいの早急な確保の観点から、可能な限り早期の着工が求められていることを勘案し、仙台市環境影響評価条例(以下「条例」という。)附則第7項の規定による特に緊急に実施する必要がある事業と認めるとともに、条例附則第8項の規定による手続の簡略化の内容は、次のとおりとする。

  1. 手続簡略化の内容
    • 1)方法書等手続の省略
      条例第3章第1節及び第2節に規定する事前調査書及び方法書の作成及び提出を省略すること。
      なお、準備書の作成に向け、調査、予測及び評価を行うこととし、選定項目、調査地点や時期等について不足が生じないよう類似案件を参考に十分検討すること及び当該事業予定地周辺の今後の土地利用とそれに伴う人や車両の流れを考慮すること。
    • 2)準備書の縦覧期間の短縮
      条例第14条第1項に規定する縦覧期間について、2週間の範囲内で短縮すること。
    • 3)準備書に対する意見書提出期間の短縮
      条例第16条第1項に規定する環境の保全及び創造の見地から意見を有する者が事業者に対し意見を述べることができる期間の終了日を、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間から2週間までの間とすること

お問い合わせ

環境局環境企画課

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ファクス:022-214-0580