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更新日:2020年12月1日

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太陽光発電に係る環境影響評価制度について、森林地域を新設し規模要件を見直しました

太陽光発電所について、全国的に森林伐採等による自然環境への影響や土砂災害の発生などの問題が発生しており、本市においてもこれらの影響が懸念されることから、仙台市環境影響評価条例施行規則を改正し、新たに森林を対象とした区域を設定するとともに、森林地域は敷地面積1ha以上とする規模要件の見直しを行いました。また、環境影響評価法に合わせ、出力要件を追加しました。

併せて、環境影響評価手続きの実施にあたり必要な環境配慮事項を定めた「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針」を策定しました。

見直しの概要

森林地域の新設

新たに、森林を対象とした区域を「森林地域」として設定しました。
(森林地域:森林法第2条第1項に規定する森林の区域)

森林地域については、以下でご確認ください。
宮城県森林情報提供システム(外部サイトへリンク)
※現況と一致しない場合がありますので、必ず現地の状況についてご確認願います。

規模要件の引き下げ

これまで、地域に応じて「敷地面積5ha~20ha以上」を手続きの対象としていましたが、森林地域においては、「敷地面積1ha以上」に引き下げました。
また、環境影響評価法に合わせ、出力要件を追加しました。


以上を踏まえた改正内容は下表のとおりです。

※森林地域:森林法第2条第1項に規定する森林の区域
※A地域:国定公園、県立自然公園、県自然環境保全地域、農振農用地、保存緑地等
※B地域:国定公園・県立自然公園の特別地域、県自然環境保全地域の特別地区

施行日

令和3年4月1日

経過措置

改正規則の施行日までに以下の1~3のいずれかに該当する事業については対象となりません。

  1. 杜の都の風土を守る土地利用調整条例に基づく開発事業計画書を提出した事業
  2. 事業実施に必要な許認可等の申請※をした事業
    ※固定価格買取制度による事業認定は含まれません。
  3. 国、宮城県、仙台市の補助金等の交付決定を受けた事業

「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針」(令和2年12月1日策定)

森林地域における太陽光発電事業について、条例に基づく手続きの実施にあたり、森林の保全や土砂災害・水害対策などの必要な環境配慮事項を定めています。
なお、本指導方針に掲げる環境保全対策は、環境影響評価法に基づく手続きにおいても準用します。

詳しくは、以下をご覧ください。

留意事項

  • 敷地面積には、事業に関連する取付け道路、変電施設や送電施設を設置するための用地、緑地、残置森林等が含まれます。
  • 造成や伐採をしない場合であっても、森林地域における敷地面積又は出力が規模要件以上であれば、手続きの対象となります。
  • 事業区域のすべてが森林地域ではない場合においても、事業区域内の森林地域の面積の合計又は森林地域における出力の合計が規模要件以上であれば、手続きの対象となります。(下図を参照)

 

  • 事業計画を複数の工区や工期に分けて実施する場合であっても、全体の計画が規模要件以上であれば、手続きの対象となります。
  • 規模要件未満であっても環境影響の程度が特に著しいものとなるおそれがあると認めるときは、手続きを行うよう求める場合があります(条例第48条)。

関連資料

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お問い合わせ

環境局環境企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580