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更新日:2016年9月20日

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環境影響評価制度の対象事業に太陽光、火力、地熱、水力発電所を追加しました。

制度改正の背景

平成24年7月の再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入や平成28年4月に実施される電力小売全面自由化等を背景として、各種発電施設の整備計画が全国的に相次いでいます。
本市域内においても、大規模な土地造成等を伴う太陽光発電施設や石炭を燃料とする火力発電施設等の計画の出現により、周辺の環境や景観等に対する影響が懸念される状況に至っており、これらの事業者に対して適切な環境配慮及び環境保全対策を求めるため、今般「仙台市環境影響評価条例施行規則」を改正し、環境影響評価(環境アセスメント)制度の対象事業に「太陽光発電所」、「火力発電所」、「地熱発電所」、「水力発電所」を追加しました(平成27年12月16日公布)。

改正の内容

対象とする事業の内容及び規模要件

追加した事業の内容等

対象とする事業の内容

規模要件

全地域

A地域

B地域

太陽光発電所の設置又は変更

敷地面積20ha以上

敷地面積10ha以上

敷地面積5ha以上

火力発電所の設置又は変更

出力30,000kW以上

地熱発電所の設置又は変更

出力5,000kW以上

出力2,500kW以上

出力1,250kW以上

水力発電所の設置又は変更

出力15,000kW以上

出力7,500kW以上

出力3,750kW以上

※A地域:自然公園、県自然環境保全地域等、B地域:自然公園の特別地域等、全地域:A・B地域以外
※「変更」については、規模要件以上の増加が対象

施行日

平成28年5月1日

経過措置

改正規則の施行日までの間に着手済みの事業や、以下の1~3に該当する事業については対象となりません。

ただし、1~3に該当する事業であっても、一定規模以上の面積や出力が増加する等、環境影響を著しく増加させるような計画変更をした場合や、施行日から5年を超えて工事に着手する場合は、対象となります。詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。

  1. 杜の都の風土を守る土地利用調整条例に基づく開発事業計画書を提出した事業
  2. 事業実施に必要な許認可等の申請※をした事業
    ※規則別表第二で規定する準備書の提出の時期に掲げる時期を経過したものであり、固定価格買取制度による設備認定は含まれません。
  3. 国、宮城県、仙台市の補助金等の交付決定を受けた事業

なお、上記により対象外となった事業であっても、条例に基づく環境影響評価手続を行うことができます。

留意事項

太陽光発電所関係

  • 敷地面積には、事業に関連する取付け道路、変電施設や送電施設を設置するための用地、緑地、残地森林等が含まれます。
  • 造成をしない場合であっても、敷地面積が規模要件以上の事業は対象となります。
  • 事業計画を二期に分けた場合であっても、当初から二期合わせて規模要件以上を計画しているのであれば、手続が必要となります。
  • 既に稼動している発電所の隣に計画する場合には、稼動済みの発電所の面積は含めず、新たに計画される発電所の敷地面積のみで判断します。
  • 規模要件未満であっても環境影響の程度が特に著しいものとなるおそれがあると認めるときは、手続を行うよう求める場合があります(条例第48条)。
    また、郊外部において一定規模以上の事業を行う場合には、「杜の都の風土を守る土地利用調整条例」の適用を受け、同制度において環境配慮が求められます。詳しくは土地利用調整条例のページをご覧ください。

火力発電所関係

  • 工場等で自家消費するための発電所も対象となります。
  • 既存の工場・事業所内に新たに設置される発電所も対象となります。
  • ガス、石炭、バイオマス等、火力を原動力とする発電所は全て対象となります。
  • 既存の発電所を撤去して、新たな発電所を設置する場合(いわゆるリプレース)も対象となります。
  • 既に稼動している発電所の隣に計画する場合には、太陽光発電所と同様に新たに計画される発電所の規模のみで判断します。
  • 規模要件未満であっても太陽光発電所と同様に、手続を行うよう求める場合があります(条例第48条)。

関連資料

仙台市環境影響評価条例施行規則の新旧対照表(PDF:215KB)

関連リンク

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お問い合わせ

環境局環境企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580