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更新日:2024年4月1日
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地球温暖化対策が世界的にも喫緊の課題となる中、本市においても、太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーの積極的な導入が求められています。
一方で、太陽光発電事業の導入拡大に伴い、全国的に土砂災害や景観への影響、野生動植物の生息環境の悪化、適切な維持管理を巡っての問題等が生じています。
こうしたことから、自然環境及び市民の安全・安心な生活環境と調和した地域と共生する太陽光発電事業の普及促進を図るため、この条例を制定しました(令和5年10月1日施行)。
仙台市内に出力20kW以上の太陽光発電施設を設置する場合は、届出等の所定の手続が必要です(建築物の屋根又は屋上等に設置するものを除く)。
一部の区域においては、太陽光発電施設の設置が規制されます。
区域内に設置するには、工事着手前に市長の許可が必要です。
区域外に設置する場合は、工事着手前に市への届出が必要です。
大規模事業者(出力1,000kW以上)の場合は、届出等の手続に加えて、保険への加入や設置後に財務計算に関する諸表の提出も必要です。
その他の概要についてはパンフレット(PDF:1,256KB)をご覧ください。
設置規制区域については、こちらのページ(「設置規制区域の確認方法について」)からご確認ください。
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例手引書1(本文)(令和6年4月改訂)(PDF:2,423KB)
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例手引書2(様式集のみ)(令和6年4月改訂)(PDF:8,479KB)
様式については、こちらのページ(「申請・届出ダウンロードページ」)からダウンロードできます。
既存施設についても、手続きが必要な場合があります。
詳しくはこちらのページ(「既存施設の取扱いについて」)をご確認ください。
条例が遵守されない場合は、本市の指導・助言、勧告、命令等を経て、許可の取消や事業者名等の公表、5万円以下の過料の徴収等の罰則が適用される場合があります。このことにより、再エネ特措法による事業計画認定(FIT認定)が取り消しになる可能性もありますのでご留意ください。
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例(PDF:257KB)
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例施行規則(PDF:241KB)
※宮城県においては「太陽光発電施設の設置等に関する条例」を定めていますが、仙台市内においては本条例のみが適用されます。
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