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| ● | 野生鳥獣による被害が発生したら |
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| 早期に効果的な対策を実施して野生鳥獣による被害を最小限に食い止めるためには,被害の状況・実態を正確に把握することが必要となります。 |
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| 被害があった場合や,被害を発生させる恐れのある野生鳥獣を人家や農地の近くで見かけた場合には,必ずお住まいの区役所等にご連絡ください。 |
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◎ 野生鳥獣による被害の相談等は,お住まいの各区役所・総合支所担当課まで |
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| ・青葉区 区民部 区民生活課 225-7211(内線6142) |
・宮城野区 区民部 区民生活課 291-2111(内線6146) |
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| ・若林区 区民部 区民生活課 282-1111(内線6142) |
・太白区 区民部 区民生活課 247-1111(内線6142) |
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| ・泉区 区民部 区民生活課 372-3111(内線6147) |
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| ・宮城総合支所 まちづくり推進課 392-2111(内線5143) |
・秋保総合支所 総務課 399-2111(内線5115) |
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| ※ | 経済局 農業振興課 214-8334(農作物被害関係) | |
| 環境局 環境都市推進課 214-0013(その他の被害関係) でも相談を受付けています。 |
| *** 野生鳥獣による被害を防ぐために *** |
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| 上記の各窓口で「野生鳥獣による被害を防ぐために−被害防止対策と被害防除への取り組みについて−」を配布しています。野生鳥獣対策の参考として下さい。 |
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| 「野生鳥獣による被害を防ぐために−被害防止対策と被害防除への取り組みについて−」(PDF:383KB) |
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「野生鳥獣による被害を防ぐために−被害防止対策と被害防除への取り組みについて−」は,PDFファイルで作成されています。ご覧頂くためにはPDFを見るためのソフト「Adobe
Reader」(無料)が必要です。 |
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