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よくある質問(野生鳥獣被害に関するQ&A)

Q1  ハトがベランダに来て困っている。どうしたらよいか。

Q2  ハトの侵入を防ぐネットをはりたいが,ネットはなんでもよいか。

Q3  カラスの被害で困っている。

Q4  ハクビシンが屋根裏に棲みついてしまった。

Q5  ハクビシンに庭の畑の野菜を食べられた。

Q6  コウモリが家に棲みついてしまった。

Q7  野生動物から感染する病気があると聞いたが,どのような点に注意すればよいか。

Q8  鳥や獣の死骸があるがどうしたらよいか。

Q9  野生鳥獣の捕獲許可申請はどのようにするのか。



 野生鳥獣による被害の相談窓口



 
Q1  ハトがベランダに来て困っている。どうしたらよいか。

A1  ハトが昼間たまに飛んできて休んでいるような状況から,次第にフンなどが増えていき,夜間もその場に寝付いているようになると,ハトはその場所を安心な場所と思い,卵を産むための巣を作るようになります。
 巣を作らせないようにするには,できるだけ物を置かずに見通しや風通しを良くする,壁とエアコンの室外機などの隙間をふさぐ,フンや羽が落ちていたらこまめに清掃することなどが有効です。
 また,ハトがとまりやすい物を置かないようにする,ハトが来たらここは人間が住んでいますよと教えるようにベランダに出て手をたたくなどしましょう。
 カラスの目の風船や動くと光るCDをぶら下げる方法もありますが,防鳥ネットを使う方が確実です。

 巣を作られてしまった場合には次のような対処が必要となります。

◆ 巣のみがある場合
 卵を産む前であれば許可を得ずに取り除くことができますので,速やかに巣を撤去します。

◆ 卵を産んでいる,又はヒナがいる場合
 卵やヒナを取り除く(捕獲する)には許可が必要となりますので,むやみに巣を撤去することはできません。ヒナが巣立つまで,通常,約1ヶ月程度はかかりますが,巣の撤去はヒナが巣立ってから行ってください。


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Q2  ハトの侵入を防ぐネットをはりたいが、ネットはなんでもよいか。

A2  防鳥ネットとして一般に販売されているものを使用するとよいでしょう。
 かすみ網は,法律で特別な許可を得た場合以外は,保有すること,売ること,買うことも禁じられています。
 宮城県環境生活部自然保護課HPの,「野鳥についてのお願い」も参考にしてください。
http://www.pref.miyagi.jp/sizenhogo/seibutu/tyourui/onegai/kasumiami.htm


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Q3  カラスの被害で困っている。

A3  次のような対処が考えられます。

◆ カラスに威嚇される場合
 カラスは繁殖期(おおむね3月下旬から7月上旬)になると,巣を作り,卵を産んでヒナを育てます。この時期に,巣や巣から落ちたヒナに人が近付くと,カラスはヒナを守るために人を威嚇したり攻撃してくることがあります。
 カラスは背後から人の頭をめがけて飛んできますので,傘をさすなどして頭を守るなどの対策が考えられますが,このようにカラスが威嚇してくる場合はできるだけ近付かないようにすることが一番です。
 ヒナが巣立ってしまうと,威嚇も自然と収まります。

◆ 巣を撤去したい場合
 巣のある場所によって相談先が異なります。道路の街路樹の場合は,国道・県道・市道の各管理者,電柱の場合は東北電力やNTT,公園・公共施設の敷地内などの場合は各施設の管理者へそれぞれご相談いただくようになります。

 ※  巣の撤去は,土地所有者や施設の管理者が自ら行うことになります。詳しくは,各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談ください。

 ※  造園業者や衛生害虫駆除業者へ巣の撤去を有料で依頼することもできます。なお,法律により,許可なく卵やヒナを捕獲し処分することは禁止されています。やむを得ず,卵やヒナを捕獲し処分する場合は事前に許可が必要となります。

◆ カラスを捕獲したい場合
 カラスに限らず,野生鳥獣は法律により許可なく捕獲することは禁止されています。鳴き声がうるさい,迷惑だからといってむやみに捕まえることはできません。
 防除対策を講じても被害が継続する場合は,有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することはできますが,多くの場合,一度捕獲しても別の場所からまた他のカラスが集まってしまうため,捕獲は必ずしも効果的な対策とはなりません。
 捕獲を行うよりも,カラスが集まって来ないような環境を整えることが大切となってきます。

◆ カラスにゴミを荒らされて困っている
 カラスにゴミ袋の中身を荒らされる被害を防止するには,ゴミ集積所に防除ネットを設置する,生ゴミを新聞紙等でくるみ中身が見えないようにする,収集日当日の決められた時間内に排出する(長時間放置しない)などの対策が考えられます。


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Q4  ハクビシンが屋根裏に棲みついてしまった。

A4  ハクビシンは野生鳥獣であるため,法律により許可なく捕獲し処分することは禁止されています。捕獲し処分する場合には事前に許可を得ることが必要となります。
 各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談いただくか,駆除等を行える業者に相談してください。
 ハクビシンの家屋への侵入を防ぐには,進入口となりそうな場所(通風孔,外壁の穴など)がないか確認し,あればそれをふさぐこと,また,庭木の果実など誘引要因となるものの管理を徹底するなどの対策が必要です。


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Q5  ハクビシンに庭の畑の野菜を食べられた。

A5  ハクビシンを庭や畑に近づけないようにすることが大切です。防除ネットを張るなど,入れられないような工夫をしてみましょう。
 それでも被害が収まらない時は,捕獲を検討することになります。詳しくは,各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談ください。


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Q6  コウモリが家に棲みついてしまった。

A6  コウモリは,蚊やハエなどの害虫をエサとしているため,益獣としても考えられていますが,フン等により家屋を汚損するなどの生活被害を発生させることがあります。
 屋根裏等から出入りしている,家の周りにフンがたくさん落ちている場合などは,コウモリが家に棲み付いていると考えられます。
 コウモリは夜行性のため,夜になると巣から外に出て行くことから,この間に出入口をふさいでしまうなどの対策が考えられます。
 コウモリは野生動物であるため,法律により許可なく捕獲することは禁止されています。
 また,種類によっては絶滅が危惧されているコウモリもいますので,むやみに駆除することはできません。
 詳しくは,宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話番号275-9253)にお問い合わせください。


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Q7  野生動物から感染する病気があると聞いたが,どのような点に注意すればよいか。

A7  ペットや家畜と同じく,野生動物の中にも人と動物に共通する感染症の病原体を持っているものがいます。
 通常の生活の中では,野生動物から人への感染は起こりませんが,以下の点に注意しましょう。

◆ 野生動物との過度な接触は避けましょう
◆ 動物に触ったら,必ず手を洗いましょう。
◆ 糞尿の処理をするときは,直接手で触れたり吸い込んだりしないように
  手袋,マスク等を着用しましょう。
  処理後は手洗い,消毒をしましょう。

 ※ 厚生労働省ホームページ「動物由来感染症」
   も参考としてください。
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index.html


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Q8  鳥や獣の死骸があるがどうしたらよいか。

A8  自宅の敷地内等で鳥や獣の死骸を見つけた場合は、原則としてご自身で処分していただくことになりますので、家庭ごみとして出されるか、ペット斎場(電話番号373-7469)にご相談ください。また、道路上など公共の場所で動物の死骸を見つけた場合は、それぞれの管理者(各区道路課、公園課等)までご連絡ください。
 なお、死亡した動物には直接触れないよう注意してください。

 ※ 環境省ホームページ「死亡した野鳥を見つけたら」も参考としてください。
   http://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5-3.pdf


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Q9  野生鳥獣の捕獲許可申請はどのようにするのか。

A9  法律により,むやみに野生鳥獣を捕獲することはできません。しかし,防除対策を講じても野生鳥獣による被害が収まらないなど,一定の目的や要件を満たすことができれば,事前に許可を得て捕獲を行うことができます。
 この場合,ツキノワグマ,イノシシ,ニホンザルなどの一部の野生鳥獣を除き,捕獲は被害者自身か被害者から依頼を受けた業者などが行うことになります。
 なお,捕獲しようとする鳥獣の種類や目的,捕獲方法により申請先(許可権者)が異なりますので,詳しくは各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談ください。

◆ 仙台市が行う捕獲許可事務
 仙台市内で次の13種の野生鳥獣を,生活被害や農作物被害防止の目的で捕獲しようとする場合,仙台市長の許可が必要となります。(手数料は不要です。)
 その他の場合は宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となります。詳しくは,宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話番号275-9253)にお問い合わせください。

※ 対象鳥獣(鳥類の卵及びヒナは除く)
 スズメ,ハシブトガラス,ハシボソガラス,カルガモ,キジバト,ドバト,ゴイサギ,ノイヌ,ノネコ,イノシシ,ノウサギ,タヌキ,ハクビシン

※ 仙台市の申請窓口(提出書類等の詳細は下記窓口にご確認ください。)
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◎ 野生鳥獣による被害の相談等は,お住まいの各区役所・総合支所担当課まで

・青葉区 区民部 区民生活課
 225-7211(内線6142)
・宮城野区 区民部 区民生活課
 291-2111(内線6146)
・若林区 区民部 区民生活課
 282-1111(内線6142)
・太白区 区民部 区民生活課
 247-1111(内線6142)
・泉区 区民部 区民生活課
 372-3111(内線6147)
・宮城総合支所 まちづくり推進課
 392-2111(内線5143)
・秋保総合支所 総務課
 399-2111(内線5115)
経済局 農業振興課 214-8334(農作物被害関係)
環境局 環境都市推進課 214-0013(その他の被害関係) でも相談を受付けています。

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仙台市ホームページ「生物多様性とわたしたち」内の
「野生動物のこんな時どうするの?(Q&A)」も参考としてください。

http://www.city.sendai.jp/kankyou/kanri/seibutsutayousei/qanda01.html




※※ 仙台市環境局 環境部 環境都市推進課 ※※

〒980-0811
 仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急仙台ビル9F
TEL:022-214-0013 FAX:022-214-0580
E-mail:kan007130@city.sendai.jp

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