| 外部監査制度 |
制度の趣旨
「外部監査制度」は,市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者が,市長との外部監査契約に基づいて,市の財務の監査を行う制度です。
監査機能の専門性・独立性を一層充実させるとともに,監査機能に対する市民の信頼感を高めるため,平成9年の地方自治法の一部改正により導入され,仙台市においては,平成11年度から実施しています。
制度の概要
種類 包括外部監査 個別外部監査 内容 1 包括外部監査人は,契約の期間内に少なくとも1回以上監査をしなければならない。
2 必要があると認めるときには,財政援助団体等についても監査をすることができる。次に掲げる請求又は要求について請求人等から外部監査の請求があった場合,契約により外部監査人が監査委員に代わって監査を行うことができる。
1 事務の監査の請求
2 議会からの監査の請求
3 市長からの監査の請求
4 財政援助団体等に係る市長からの監査の要求
5 住民監査請求外部監査契約を
締結できる者公認会計士,弁護士,監査事務経験者,税理士 監査結果 監査結果は,議会,市長,監査委員等に報告し,監査委員が公表する。
仙台市の包括外部監査報告書
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