| 住民監査請求 |
概要
市民は,市の機関又は職員について,下記の「監査請求できる事項」に掲げる行為や事実があると認められるときは,これらを証する書面を添え,監査委員に監査を求め,必要な措置を講ずることを請求することができます。
監査委員は監査の結果,請求に理由がないと認めるときは,理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに,これを公表し,請求に理由があると認めるときは,関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに,この内容を請求人に通知し,公表しています。
また,住民監査結果等に不満がある場合には,違法な財務会計上の行為又は怠る事実に関して,裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は,監査結果の通知があった日等から30日以内となっています。
監査請求できる事項
監査請求できる事項は,市の機関又は職員の次に掲げる財務会計上の行為及び怠る事実です。
1) 違法又は不当な 公金の支出 2) 〃 財産の取得,管理,処分 3) 〃 契約の締結,履行 4) 〃 債務その他の義務の負担 5) 1)〜4)の行為が相当の確実さで予測される場合 6) 違法又は不当に 公金の賦課,徴収を怠る事実 7) 〃 財産の管理を怠る事実
※ なお,1)〜5)の請求は,行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には,正当な理由がない限り監査請求することはできません。
住民監査請求の要件
1) 仙台市の監査委員に監査請求することができるのは,仙台市の住民に限ります。
2) 監査請求する事項については,その要旨を記載した文書(記載例1参照)を作成して申し出ることになっています。
3) 請求の際には,違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
・・・・・・・ (例)新聞記事,公文書開示請求で取り寄せた文書など
外部監査人による監査
市民は特に必要があると認めるときは,その理由を付して,監査委員の監査に代えて外部監査人(公認会計士,弁護士等)による監査を求めることもできます。
外部監査人の監査は,監査委員が必要と認めた場合に,市長が,議会の議決を経て,外部監査人と個別外部監査契約を締結し,実施されることになります。
※ 個別外部監査によることを求める場合は,その理由を記載した文書(記載例2参照)を作成して申し出ることになっています。
監査期間
住民監査請求に対する監査結果の決定は,請求があった日から60日(個別外部監査による場合は90日)以内に行うことになっています。
▼住民監査請求の様式例
記載例1(仙台市監査委員による監査を求める場合)
仙台市職員措置請求書 1 請求の要旨(※次の事項を記載して下さい) ・誰が(請求の対象職員) ・いつ,どのような財務会計行為を行ったか ・その行為は,どのような理由で違法・不当なのか ・その結果どのような損害が市に生じているのか ・どのような措置を請求するのか 2 請求者 住所 職業 氏名(※自署) 印 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。 平成 年 月 日 仙台市監査委員あて
記載例2(外部監査人による監査を求める場合)
仙台市職員措置請求書 1 請求の要旨(※次の事項を記載して下さい) ・誰が(請求の対象職員) ・いつ,どのような財務会計行為を行ったか ・その行為は,どのような理由で違法・不当なのか ・その結果どのような損害が市に生じているのか ・どのような措置を請求するのか 2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由 3 請求者 住所 職業 氏名(※自署) 印 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて,同法第252条の43第1項の規定により,当該請求に係る監査について,監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。 平成 年 月 日 仙台市監査委員あて
監査の流れ
請求書の提出
請求書は,仙台市監査事務局まで,直接書面を持参するか郵送してください。
担 当: 仙台市監査事務局監査課
電 話: 022−214−4650<直通>
FAX: 022−211−4140
あて先: 〒980−8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
所在地: 仙台市青葉区二日町2−1 キムラオフィスビル3階
監査請求に関する問い合わせなども,上記にお願いします。
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