| 住民監査請求 監査結果 |
政務調査費に関する監査請求(その2)
第1 請求のあった日
平成22年7月30日
第2 請求人
仙台市民オンブズマン
第3 請求の内容
1 請求の趣旨(※原文のとおり)
違法不当な利得のあった庄子晋議員(以下,「庄子議員」という。)が属していた各会派から,平成13年度乃至平成19年度における庄子議員の政務調査費として支出された金員全額から各会派のために使用された分を控除した残額につき,仙台市に返還するよう請求するなど必要な措置をとることを求める。
2 請求の理由
(1) 庄子議員支出に係る平成20年度政務調査費についての監査委員の認定
平成22年3月30日付で仙台市監査委員が受理し仙台市民オンブズマンの住民監査請求において,仙台市監査委員は,庄子議員が政務調査費として計上した各支出について,使途基準に合致した支出であると判断できないとして,仙台市長に対し,返還を求める措置を講じることを勧告した。
上記住民監査請求において,庄子議員は,監査委員から政務調査費の各支出について文書で照会を受け,調査研究費として計上した225万円の調査研究費のすべてについて,庄子議員自らが代表する特定非営利法人(NPO法人)仙台スポーツシューレ(事実証明書7)に係る支払いと説明した。同様に庄子議員は,人件費・事務費として計上した支出についても,同法人の人件費に支出した旨の説明をした。また,資料購入費として計上した支出に関しては,何ら具体的な説明もない新聞購入やサッカーの賞状代とサッカー関係の本代と支出したと説明した(以上,事実証明書2)。なお,同法人は,その事業目的につき,「スポーツ振興等」を掲げる(事実証明書3)が,その事業内容は,少年サッカー大会やサッカー交流大会を中心としたものであるところから,上記資料購入費の支出も同法人の用に供したものといえる。
仙台市監査委員は,庄子議員が,平成20年度政務調査費として支出した上記支出全額について,違法・不当な支出であると認定した(事実証明書1)。
(2) 許されない私的流用
そもそも,政務調査費は,「会派は,規則で定める使途基準に従って政務調査費を支出するものとし,必要経費以外に充ててはならない。」とし,その使途基準に関しても,市政に関する調査研究活動等の必要経費である場合にはじめて交付が許される(仙台市政務調査費の交付に関する条例第1条,同第5条,同条例施行規則第2条)。それゆえ,自己が代表する特定のNPO法人の運営費等の支出のために政務調査費を交付することは,税金の私的流用に他ならず許されない。しかも,同法人の平成18年〜平成20年の主な実施事業は,毎年少年サッカー大会,親子ファミリー合宿,サッカー交流大会,仙台ファミリースポーツ祭り,ファミリー演芸まつり等(事実証明書4)であり,何ら市政と関連性を有するものではない。
さらに,庄子議員は,「自分が代表を務める子どものサッカーチームのために使った」などマスコミに説明するなど自ら私的流用を認めている。(事実証明書6)。
したがって,仙台市監査委員が,庄子議員の上記支出につき,違法・不当であると認定し,仙台市長に対して返還するよう勧告したことは至極当然のことである。
(3) 過去からの違法不当な政務調査費の支出
同法人は,平成13年5月21日に法人認証され,毎年,数百人が参加する大規模なサッカー大会や1000人程度が参加するファミリー演芸まつりといった壮大な「地域振興」事業を行ってきた(事実証明書4)。事業報告書のみをみても,同法人は,事業費だけで,平成18年度が156万3879円,平成19年度が93万0879円,平成20年度が107万1729円といった多額の支出が計上されている(事実証明書4)。
これらの事実からすれば,同法人の運営費は,毎年莫大なものとなっている。
一方,同法人の会費収入は,毎年3万3000円に過ぎず,正会員年会費が3000円であることから会費を納めた正会員はわずか11名しかいないことからいっても,毎年庄子議員からの政務調査費の多額の支出があって,はじめて同法人の運営が可能となり,かつ,各種事業が可能であったのである(事実証明書4〜6)。
また,庄子議員は,上記平成22年3月30日付の住民監査請求において,政務調査費の支出について照会を受けた際,同法人の雇用者やコーチへの人件費として支出した旨の回答を行っている(事実証明書2)。これにくわえ,庄子議員は,仙台市民オンブズマンの庫山氏に対しても,「NPO法人は,ずーと赤字で経営は大変苦しい状態が続いている」「NPO法人の従業員数は20人位で,その人たちに払うお金が大変である」といった弁解の発言を行っている(事実証明書5)。にもかかわらず,同法人の事業報告書によれば,人件費の計上がなされていない(事実証明書4)。さらに,同法人の事業報告書によれば,同法人の事業費は,上記のとおり,最近3カ年で93万円から約156万円で推移しているにもかかわらず,平成20年度に関しては,調査研究費名目だけで225万円もの支出が,同法人に係る支払いに充てられている(事実証明書1・2)。
したがって,庄子議員は,人件費等同法人の事業報告書には計上していない多額の運営費を政務調査費から支出していることが明らかとなった。
以上の各事実からすれば,庄子議員は,遅くとも同法人が設立された平成13年以来,同法人の設立,運営,事業実施のために,毎年政務調査費を支出してきたことは,容易に推認され,その支出額の多くが同法人の事業報告書にすら計上されてこなかった。しかも,庄子議員自身が,上記監査請求において,仙台市監査委員から違法・不当な支出であるとの指摘を受けた(事実証明書1)にもかかわらず,「地元のために使ったので,悪いことをしたとは思っていない」という趣旨の発言を行っている(事実証明書5・6)ことからすると,同法人への政務調査費の同法人への流用に関し,違法性の意識がなかったものといえ,従前からの私的流用が強く疑われる。
(4) 結論
以上のとおり,庄子議員は,同法人が設立された平成13年度から平成19年まで,政務調査費全額を同法人のために流用するという違法・不当な支出を行ってきたといえる。また,庄子議員は,平成20年度の政務調査費の支出に限っても,市議60人(当時)の中で最高の373万円を支出しており(事実証明書6),従前においても,政務調査費として交付される上限額かそれに近い額を私的流用してきた可能性が高い。そして,平成13年から平成19年までの違法・不当な支出は,合計3192万0000円にのぼる(一月あたり38万円,年額456万円,7年分)と思料される。
にもかかわらず,庄子議員が属してきた各会派は,平成13年度から平成19年度までの違法不当な政務調査費の返還義務を果たさず,不当に利得している(平成20年度分については返還済)。
よって,仙台市は,庄子議員が所属していた各会派に対し,平成13年から平成19年にかけて,庄子議員の政務調査費として支出された金員につき,不当利得返還請求権を有しているが,仙台市長はこの請求を怠っている。
監査委員におかれては,同議員の政務調査費の支出について厳正な監査を行い,仙台市長に対し,違法不当な利得のあった各会派から庄子議員の政務調査費として支出された額の全額(会派のために支出された額を除く)を仙台市に返還を求めるなど,仙台市の被った損害を填補するために必要な措置をとるように勧告することを求める次第であり,地方自治法242条1項の規定により,事実証明書を添えて必要な措置を求める。
〔請求の要旨に添付された事実を証する書面〕
事実証明書1 「住民監査請求に基づく監査の結果について(通知)」と題する書面の抜粋(庄子議員に関する部分) 1通
事実証明書2 ヒアリングメモ 1通
事実証明書3 NPO法人仙台スポーツシューレ定款 1通
事実証明書4 同法人事業報告書(平成18年〜20年分) 各1通
事実証明書5 陳述書(※請求人作成) 1通
事実証明書6 新聞記事(平成22年2月17日・河北新報) 1通
事実証明書7 名刺(平成22年6月4日に庫山恆輔氏が庄子議員から受け取ったもの) 1通
(注)事実を証する書面の内容については,この監査結果への記載を省略した。
第4 請求の受理
本件監査請求は,平成22年7月30日付けでこれを受理した。
第5 監査の実施
本件監査請求について,地方自治法(以下「法」という。)第242条第4項の規定により,次のとおり監査を実施した。なお,鈴木勇治監査委員及び田村稔監査委員は,本件監査の対象となっている年度において議員であったことから,法第199条の2の規定により除斥した。また,進藤富之監査委員は,平成17年度及び平成18年度に議会事務局長の職にあったことから,平成17年度及び平成18年度に交付された政務調査費に係る監査について同じく法第199条の2の規定により除斥した。
1 請求人の証拠の提出及び陳述
法第242条第6項の規定に基づく証拠の提出及び陳述については,請求人から陳述を必要としない旨の申出があったため,陳述は実施しなかった。また,新たな証拠の提出はなかった。
2 監査の対象部局
議会事務局
3 事情を聴取した職員
議会事務局長,同局次長,同局庶務課長
4 関係人調査
庄子晋議員及び平成13年度から平成19年度までに同議員が所属した仙台市議会の各会派に対し,法第199条第8項に基づき,交付を受けた政務調査費のうち同議員の支出分に関し,文書照会及び面談により調査を行った。
5 監査対象事項
本件監査請求の趣旨等を勘案し,平成13年度から平成19年度までに庄子晋議員が所属した仙台市議会の各会派に交付された政務調査費のうち,同議員の支出分について政務調査費の使途基準に合致しているか否か,その結果,市長が当該会派に対して返還請求を行うべきか否かを監査対象事項とした。
第6 監査結果
本件監査請求については,次のとおり決定した。
本件監査請求については,請求に一部理由があるものと認める。
1 監査対象事項に係る主な事実の経過等
(1) 政務調査費制度の概要
〔1〕 平成12年,地方議会の活性化を図るためには,議員及び会派の審議能力を強化していくことが必要不可欠であり,議員の調査活動基盤の充実を図る観点から法の改正により,政務調査費制度が設けられ,平成13年4月1日から施行された。
〔2〕 普通地方公共団体は法第100条第13項(現行は第14項)の規定により,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として会派又は議員に対し政務調査費を交付することができることとなり,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めることとされている。
(2) 仙台市の政務調査費制度
〔1〕 法の改正を受け,仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号。以下「条例」という。),仙台市政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年仙台市規則第32号。以下「規則」という。),仙台市政務調査費の交付に関する要綱(平成13年3月議長決裁。以下「要綱」という。)が制定され,平成13年4月1日から施行されている。これにより本市においては,所属議員数に応じて市議会の会派に対し政務調査費が交付されることとなり,交付を受けた会派は収支状況報告書を議長に提出することとされた。
〔2〕 平成13年度から平成19年度までにおける政務調査費の交付は,平成20年3月改正前の条例(以下「旧条例」という。)に基づき,市議会の各会派に対し各四半期の初日における各会派の所属議員数に38万円及び各四半期に属する月数を乗じて得た額を四半期毎に交付するものとされており,また,四半期の中途において新たに会派が結成されたときは,その翌月以降分(会派結成が月の初日に当たるときは当該月以降分)を交付することが定められている。ただし,議員の任期の開始に伴い新たな会派が結成された場合であって,当該任期の前の任期が月の初日に満了したときは,当該月以降分を交付するとされている。
2 理由
(1) 本件監査における基本方針
〔1〕 平成19年度以前の政務調査費の使途基準について
本市における,平成13年度から平成19年度までの政務調査費の使途に関しては,旧条例第5条で「会派は,規則で定める使途基準に従って政務調査費を支出するものとし,必要経費以外に充ててはならない。」と規定し,さらに平成20年3月改正前の規則第2条で使途基準を定めるとともに,平成20年3月改正前の要綱第2条で対象外とする経費を明示していたところであり,これらに基づき会派及び所属議員は政務調査費を支出することが求められていた。
〔2〕 政務調査費の支出が使途基準等に合致しているかの判断について
本件監査請求に係る政務調査費の支出が違法又は不当であるかは,条例,規則,要綱,過去の判例及び社会通念(以下「本件使途基準等」という。)に合致しているか否かの判断によることとなる。
ところで,会派及び所属議員は仙台市政の発展と向上のため日常的に調査研究活動を行うことが期待されており,その対象は広範囲で,その調査方法も多様である。このことから,調査研究活動に伴う経費である政務調査費の支出については会派及び所属議員に本件使途基準等の範囲で一定程度の裁量が認められていたと解するのが相当である。
このような観点から,政務調査費の支出について会派及び所属議員に付与されている裁量の範囲を社会通念上逸脱していると認められる場合において違法又は不当なものと判断することとする。
(2) 監査対象事項に係る判断
〔1〕 認定した事実
平成13年度から平成19年度までに庄子晋議員が所属した各会派において同議員が政務調査費として支出した金額(会派全体として支出した分を除く。以下「本件監査対象支出」という。)等について当該各会派に照会するなど調査を行い,当該各会派からの回答その他の調査結果をまとめたものが表1である。なお,当該各会派から回答があったのは同議員が政務調査費として支出した各期間の総額のみであり,費目ごとの金額その他の内訳についての回答は得られなかった。また,庄子晋議員に対しても同様の調査を行ったが具体的な回答は得られなかった。
表1 会派名 会派の存続
期間庄子晋議員が支出した金額 自由民主党・市民会議 (H13以前)
〜H15.5.1H13年度分 3,900,000円 H14年度分 3,900,000円 H15年度4月分 380,000円 自由民主党 H15.5.2
〜H17.8.21H15年度の5月以降分 3,600,000円
(H15.5月〜H16.3月)H16年度分 3,900,000円 H17年度4月分から8月分まで 2,140,000円 改革ネット仙台 H17.8.22
〜H19.5.1H17年度の9月以降分 1,930,000円
(H17.9月〜H18.3月)H18年度分 4,025,000円 H19年度4月分 300,000円 改革ネット・自民 H19.5.2
〜H22.3.31H19年度の5月以降分 3,850,000円
(H19.5月〜H20.3月)
〔2〕 本件監査対象支出が本件使途基準等に合致しているかどうかの判断
本件監査対象支出の目的,内容等について,同議員に対し文書での照会及びヒアリングを実施した。文書での回答は得られなかったが,ヒアリングにおいて,同議員から,次のような主旨の説明があった。
・ 会派から支給された政務調査費については,毎年,関与するNPO法人の活動経費に全て充てていること ・ 市から交付された政務調査費だけでなく,多額の自費を同法人の活動経費に投入しており,それによって,スポーツ振興,地域づくり等に大きく貢献していること
しかしながら,当該支出がどのような市政の課題に関する調査研究のためになされたのか具体的な説明はなく,また政務調査費の使途基準に合致しているかどうかについても十分な説明はなかった。
政務調査費は市議会議員としての市政に関する調査研究に資するため必要な経費として交付されるものであり(旧条例第1条),特定の団体の事業又は運営の経費に充てるために支出することは,それがスポーツ振興や地域づくりに寄与するものだとしても,基本的には政務調査費本来の目的に反するものといわざるを得ず,また既述したように,同議員から当該支出が市政に関する調査研究に資することについての具体的な説明がない以上,当該支出全額について政務調査活動との関連性を認めることはできない。
よって,本件監査対象支出が本件使途基準等に合致した支出であると判断することはできない。
〔3〕 時効についての判断
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利のうち,公法上の原因に基づいて発生する債権いわゆる公法上の債権については,時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか,5年間これを行わないときは,時効により消滅するものとされており(法第236条第1項前段),また当該債権の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要しないとされている(同条第2項前段)。
政務調査費は法及び条例において特に定められた交付金であり,その目的,内容等に照らすと,政務調査費の交付は公法上の原因に基づくものということができ,このような公法上の原因に基づいて交付された金員の返還を内容とする不当利得返還請求権は,公法上の債権であるというべきであるから,同請求権の消滅時効期間は,同条第1項前段により5年であると解するのが相当である(東京地裁平成21年10月16日判決。以下「東京地裁判決」という。)。
また,不当利得返還請求権は発生と同時にその権利を行使することが可能であることから,消滅時効の起算点は,会派又は所属議員が違法又は不当に政務調査費を支出した時と解される(東京地裁判決)。
ところで,本件監査対象支出について領収書等政務調査費の支出日を証明する書類(以下「領収書等」という。)は提出されていない。会派又は所属議員が実際に支出した日付を領収書等により証明できない場合には,交付された政務調査費の支出可能な最終日である当該交付年度の末日(3月31日)又は会派解散日を消滅時効の起算点と解するのが相当である。
これを本件監査対象支出に係る不当利得返還請求権(以下「返還請求権」という。)についてみると,監査結果公表日(平成22年9月27日。以下同じ。)時点において,表1により,平成13年度分から平成16年度分までの支出に係る返還請求権については5年の消滅時効期間が経過しており,既に時効により消滅したことが明らかである。また,自由民主党会派に交付された平成17年度4月分から8月分までの支出に係る返還請求権についても自由民主党会派が平成17年8月21日に解散していることから,監査結果公表日時点において5年の消滅時効期間が経過しており,既に時効により消滅したことが確認できる。一方,平成17年度の9月以降分の支出に係る返還請求権については,領収書等の提出はなかったので,政務調査費の支出可能な最終日である平成18年3月31日(平成17年度末日)を時効の起算点と見なさざるを得ず,監査結果公表日時点において5年の消滅時効期間は経過していない。同じく平成18年度分,平成19年度4月分及び平成19年度の5月以降分についても5年の消滅時効期間は経過していないことが確認できる。
以上のとおり,本件監査対象支出は,本件使途基準等に合致していないことが認められるが,平成13年度分から平成16年度分まで及び平成17年度4月分から8月分までの支出に係る返還請求権ついては既に時効により消滅していることから,この部分に関する本件監査請求には理由がないので,棄却することとし,平成17年度の9月以降分,平成18年度分,平成19年度4月分及び平成19年度の5月以降分の支出に係る返還請求権ついては,請求に理由があるものと認める。
3 勧告
本件監査請求には一部理由があるので,法第242条第4項の規定により,市長は,別表に基づき,記載された会派に対して,当該返還を要する金額を期日を定めて返還を求める措置を平成22年10月29日までに講じることを勧告する。
なお,当該措置を講じたときは,同条第9項の規定により,その旨を通知されたい。
別表
政務調査費に係る会派別返還所要額 会派名 返還を要する金額 改革ネット仙台 H17年度の9月以降分 1,930,000円
(H17.9月〜H18.3月)H18年度分 4,025,000円 H19年度4月分 300,000円 小計 6,255,000円 改革ネット・自民 H19年度の5月以降分 3,850,000円
(H19.5月〜H20.3月)合計 10,105,000円
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