工場立地法とは
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
特定工場とは
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。
- 業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電を除く)、ガス供給業、熱供給業
※物品の加工修理業とは、製造と修理又は賃加工と修理をあわせて行う事業をいいます。
※自動車整備業のように単に修理のみを行うものは含まれません。
※変電所、ガス供給所は含まれません。 - 規模 敷地面積9,000m²以上又は建築面積3,000m²以上
※敷地面積は、所有形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。
工場立地に関する準則(守るべき基準)
生産施設面積率
生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の増設はできません。
詳細は、工場立地法施行規則(PDF18KB)、工場立地に関する準則(PDF63KB)をご覧ください。
緑地面積率
緑地面積の敷地面積に対する割合を20%以上(「企業立地促進法」に基づく同意企業立地重点促進区域(※2)においては、14%以上)とすることと定められています。
詳細は、工場立地法施行規則(PDF18KB)、工場立地に関する準則(PDF63KB)をご覧ください。
環境施設面積率
環境施設面積(噴水、屋外運動場、広場などの施設と緑地面積を合わせた面積)の敷地面積に対する割合を25%以上(「企業立地促進法」に基づく同意企業立地重点促進区域(※2)においては、19%以上)、うち15%以上は敷地の周辺部に配置することと定められています。
詳細は、工場立地法施行規則(PDF18KB)、工場立地に関する準則(PDF63KB)をご覧ください。
※1 昭和49年6月29日以前から立地している工場は生産施設面積率、緑地面積率、及び環境施設面積率について特例措置があります。
※2 同意企業立地重点促進区域とは、市町村及び県が共同で作成した基本計画で特に重点的に企業立地を図るべき区域として定められた区域として主務大臣の同意を得た区域。本市では「みやぎ高度電子機械産業集積形成基本計画」及び「みやぎ自動車関連産業集積形成基本計画」において、下表の5区域を同意企業立地重点促進区域としています。
「仙台市内の同意企業立地重点促進区域」
| 区域 | 用途地域等 |
|---|---|
| 泉パークタウン | 工業専用地域 |
| 仙台泉インターシティ | 工業地域 |
| 仙台港背後地 | 工業地域(仙台港背後地流通業務地区地区計画、及び仙台港背後地工業地区地区計画の該当地区に限る) |
| 仙台港工業団地 | 工業専用地域(宮城野区港一丁目から五丁目に限る) |
| 松原工業団地 | 工業地域(松原地区計画のうち研究・開発・生産施設地区に限る) |
届出が必要な場合
詳しくは「届出が必要な場合」をご覧ください。
届出を要しない場合
- 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30m²未満の場合
- 生産施設の撤去のみ行う場合
- 緑地・環境施設面積が増加する場合
※緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。 - 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 社長の交代などによる代表者の氏名変更
- 緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10m²以下のとき(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
罰則等
勧告【法第9条】
届出が準則に不適合の場合等
変更命令【法第10条】
勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等
罰則【法第16条から法第20条まで】
所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合 及び 変更命令に違反した場合等(懲役、罰金又は過料)
関係法令等
- 工場立地法
- 工場立地法施行令
- 工場立地法施行規則
- 標準産業分類
- 企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)
- 仙台市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第一項の規定に基づく準則を定める条例
- みやぎ高度電子機械産業集積形成基本計画、みやぎ自動車関連産業集積形成基本計画は、宮城県産業立地推進課ホームページ(別ウィンドウ)をご覧ください。
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