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平成23年1月31日更新

工場立地法に基づく届出のご案内

工場立地法とは

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

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特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。

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工場立地に関する準則(守るべき基準)

生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の増設はできません。
詳細は、工場立地法施行規則(PDF18KB)、工場立地に関する準則(PDF63KB)をご覧ください。

緑地面積率

緑地面積の敷地面積に対する割合を20%以上(「企業立地促進法」に基づく同意企業立地重点促進区域(※2)においては、14%以上)とすることと定められています。
詳細は、工場立地法施行規則(PDF18KB)、工場立地に関する準則(PDF63KB)をご覧ください。

環境施設面積率

環境施設面積(噴水、屋外運動場、広場などの施設と緑地面積を合わせた面積)の敷地面積に対する割合を25%以上(「企業立地促進法」に基づく同意企業立地重点促進区域(※2)においては、19%以上)、うち15%以上は敷地の周辺部に配置することと定められています。
詳細は、工場立地法施行規則(PDF18KB)、工場立地に関する準則(PDF63KB)をご覧ください。

※1 昭和49年6月29日以前から立地している工場は生産施設面積率、緑地面積率、及び環境施設面積率について特例措置があります。

※2 同意企業立地重点促進区域とは、市町村及び県が共同で作成した基本計画で特に重点的に企業立地を図るべき区域として定められた区域として主務大臣の同意を得た区域。本市では「みやぎ高度電子機械産業集積形成基本計画」及び「みやぎ自動車関連産業集積形成基本計画」において、下表の5区域を同意企業立地重点促進区域としています。

「仙台市内の同意企業立地重点促進区域」

区域 用途地域等
泉パークタウン 工業専用地域
仙台泉インターシティ 工業地域
仙台港背後地 工業地域(仙台港背後地流通業務地区地区計画、及び仙台港背後地工業地区地区計画の該当地区に限る)
仙台港工業団地 工業専用地域(宮城野区港一丁目から五丁目に限る)
松原工業団地 工業地域(松原地区計画のうち研究・開発・生産施設地区に限る)

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届出が必要な場合

詳しくは「届出が必要な場合」をご覧ください。

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届出を要しない場合

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罰則等

勧告【法第9条】

届出が準則に不適合の場合等

変更命令【法第10条】

勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等

罰則【法第16条から法第20条まで】

所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合 及び 変更命令に違反した場合等(懲役、罰金又は過料)

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関係法令等


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経済局産業振興課
TEL:022-214-8276
FAX:022-267-6292
E-mail:kei008030@city.sendai.jp

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