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支援制度のご案内

製造業立地促進助成金

交付対象

製造業に係る事業所(工場)の設置又は設備更新
製造業:日本標準産業分類表に掲げる「大分類E−製造業」に属する事業所

交付要件

投下固定資産相当額 1億円以上(市内中小企業者の場合は1千万円以上)
※建物賃借や設備リース等にも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、生産設備(償却資産)は物件価格の3%となります。)

交付内容
1.事業所の設置

(1)基本助成

基本額
新規投資に係る固定資産税等相当額の100%
期間
3年間(重点分野+1年、加算地域+1年、重点加算地域+2年)
※期間は5年間を限度とします。
限度額
なし

◆増設、市内移転の場合は新規投資に係る固定資産税等相当額の70%、3年間、限度額なし

(2)雇用加算(新規の用地取得及び施設建設を伴う場合で、かつ投下固定資産相当額100億円以上の場合)

加算額
新規雇用又は異動の正社員が50人以上の場合、正社員30万円/人を加算
(1)本市内に住所を有している者
(2)年間の給与収入金額が130万円以上の者
(3)1年以上継続して雇用される予定の者
が対象となります。
限度額
なし
2.設備更新(市内中小企業者のみ)
基本額
新規投資に係る固定資産税等相当額の80%
期間
1年間
限度額
1,000万円
申請期日

助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
※助成金の最終交付年度以降5年間は、当該事業の操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合、又は、当該事業が廃止、休止された場合には助成金の返還を求める場合があります。

製造業立地促進助成金における重点分野
区分 該当業種
高度技術工業 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の2第1項に基づく昭和59年大蔵省告示第41号の別表に掲げる高度技術工業をいう。
企業立地の促進等による地域
における産業集積の形成及び
活性化に関する法律に基づき
基本計画が策定された分野
自動車関連産業 日本標準産業分類表に掲げる大分類E−製造業中分類番号11−繊維工業、22-鉄鋼業、23-非鉄金属製造業、25-はん用機械器具製造業、26-生産用機械器具製造業、27-業務用機械器具製造業、28−電子部品・デバイス・電子回路製造業、29-電気機械器具製造業、30-情報通信機械器具製造業、31-輸送用機械器具製造業、32-その他の製造業のうち、自動車及び自動車関連部品の製造に係る事業所をいう。
高度電子産業 日本標準産業分類表に掲げる日本標準産業分類表に掲げる大分類E−製造業中分類番号25-はん用機械器具製造業、26-生産用機械器具製造業、27-業務用機械器具製造業、28−電子部品・デバイス・電子回路製造業、29-電気機械器具製造業、30-情報通信機械器具製造業、32-その他の製造業のうち、高度な技術を内包する電子部品等の製造に係る事業所をいう。
成長産業 新たな製造技術又は高度な製造技術の活用により,今後大いに成長が期待される産業であって,市長が認めるものをいう。
製造業立地促進助成金における加算地域
区分 該当地域
泉パークタウン
インダストリアルパーク
泉区明通3丁目,明通4丁目及び七北田字鳥谷ヶ沢
泉パークタウン
サイエンスパーク
泉パークタウンサイエンスパーク地区計画【PDF】のうち開発・研究施設地区
仙台泉インターシティ 泉大沢地区計画【PDF】のうち工業地区,研究・開発・工業施設地区及び業務施設地区
仙台港背後地 仙台港背後地流通業務地区計画【PDF】及び仙台港背後地の工業地区計画該当地区【PDF】
臨港地区 仙塩広域都市計画区域のうち臨港地区
松原工業団地 松原地区計画【PDF】のうち研究・開発・生産施設地区
南吉成リサーチパーク パークシティ南吉成地区計画【PDF】のうち研究・開発・産業施設地区
製造業立地促進助成金における重点加算地域
区分 該当地域
青葉山 東北大学青葉山新キャンパス地区

詳しい用語解説はこちらをご覧下さい

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