支援制度のご案内
■広域集客型産業立地促進助成金
交付対象
日本標準産業分類表に掲げる大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類802-劇場、興行場、小分類805-公園、遊園地、テーマパーク、大分類O−教育、学習支援業のうち、細分類8213-博物館、美術館、細分類8214-動物園、植物園、水族館に属する事業所の設置で、広域集客型産業立地促進助成金交付事業選定委員会の審査により、対象事業と選定されたもの。
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、新設事業所等の開設に当たり営業の許可又は届出を必要とする事業若しくは宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う事業所を除きます。
※事務所を「あすと長町」へ設置する場合に限り、増設・市内移転も対象となります。
交付要件
投下固定資産相当額 1億円以上
※建物賃借や設備リース等にも対応
月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、生産設備(償却資産)は物件価格の3%となります。)
交付内容
◆増設、市内移転の場合は新規投資に係る固定資産税等相当額の90%、3年間、限度額なし
申請期日
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
※助成金の最終交付年度以降5年間は、当該事業の操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合、又は、当該事業が廃止、休止された場合には助成金の返還を求める場合があります。
| 区分 | 該当地域 |
|---|---|
| 中心市街地 | 杜の都 仙台市中心市街地活性化基本計画に定められた中心市街地活性化基本計画対象区域 |
| 泉中央 | 泉中央地区計画に掲げる該当地区 |
| 仙台港背後地 | 仙台港背後地地区計画に掲げる該当地区 |
| あすと長町 | あすと長町西部地区計画,あすと長町南部地区計画,あすと長町北部地区計画及びあすと長町中央地区計画に掲げる該当地区 |
