仙台市地域防災計画の修正について 1 計画見直しの経緯 ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)(以下、「特別措置法」という。)が令和4年に改正され、国の推進基本計画が変更されたことを踏まえ、巨大地震・津波避難対策に関する所要の見直しを行う。 ・国が定める原子力災害対策指針等の改正を踏まえ、原子力災害対策に関する所要の見直しを行う。 2 主な修正事項 (1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画(以下、「推進計画」という。)の見直し 特別措置法の規定に基づき、本市の推進計画として、平成19年3月に日本海溝地震対策推進計画編を策定している(平成25年の修正により、共通編や地震・津波災害対策編に整理・統合)。 令和4年の特別措置法改正により、国が日本海溝・千島海溝沿いの地震防災対策の基本方針や施策等を定める推進基本計画が変更されたことから、本市の推進計画を兼ねる地域防災計画を見直し、必要な計画事項を定める。 (2) 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」への対応 日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード7以上の地震が発生したあと、国(気象庁・内閣府)はさらに大きな後発地震へ注意を促す情報の運用を、令和4年12月に開始した。 同情報が発表された場合、特にその後1週間程度においては、日頃からの地震への備えの見直しや、円滑かつ迅速な避難の備え等が呼びかけられる。同情報が発表された場合における本市の対応を地域防災計画に追加する。 (3) 原子力災害時における防災業務関係者の防護指標の見直し 原子力災害対策指針の改正により、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者については、当該者が属する組織が放射線防護に係る指標を定めるとされたことから、被ばく管理のための防護指標の見直しを行う。 (4) その他の主な修正事項 ・気象庁キキクル(危険度分布)における黒色表示の導入。 ・指定河川における予測を活用した氾濫危険情報の導入。 ・災害発生のおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置した場合、市内で被害を受けるおそれがある場合に災害救助法適用可となる運用見直し。