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更新日:2023年3月31日

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屋外広告物(看板)の適切な管理・点検をお願いします

屋外広告物による公衆に対する危害の防止について

 令和3年12月6日、大分県大分市において、男児が看板の支柱(広告板面なし)に登って遊んでいたところ、支柱が折れて落下する事故が発生しました。

 また、近年、適正な維持管理がされていないことが原因と思われる屋外広告物の落下等の事故が全国各地で発生しており、通行人が負傷するという事故も起きています。

 

屋外広告物の点検義務について

 屋外広告物の安全性の確保を徹底するため、本市では、平成29年3月に屋外広告物条例等を一部改正し、屋外広告士などの有資格者による安全点検義務を定めました。

 また、継続許可申請や変更等許可申請(改造・移転に限る)を行う際は、点検結果を提出することを義務付けています。

※詳しくは「屋外広告物の安全管理に関する義務について」のページをご覧ください。

 

屋外広告物の所有者又は占有者の皆様へ

広告物の適切な管理・点検を行ってください

 外観が綺麗であっても、雨水等の侵入により内部鉄骨の劣化が進んでいたり、施工不良と思われる箇所があるなどの点検結果が報告されております。落下等の事故を未然に防ぐためには、有資格者による定期的な点検を行うことが重要です。

 管理および点検の義務は、その広告物の所有者または占有者にあります。安全性に問題がある広告物をそのまま放置しておくと、劣化が進行し、倒壊・落下などの重大な事故につながり、場合によっては、第三者に被害を及ぼしてしまう可能性があります。

 

屋外広告物を表示するには許可が必要です

 屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受けなければなりません。
また、広告物はその種類に応じて許可期間が定められていますので、許可期間満了後も引き続き掲出する場合には、期間満了の10日前までに許可申請が必要です。一度許可を受けた事項(表示内容、構造、設置位置等)を変更する場合も、あらためて許可が必要です。

※詳しくは「屋外広告物」のページをご覧ください。

 

 屋外広告物の所有者又は占有者の皆様におかれましては、本市条例にもご留意いただいた上で、許可申請を行い、適切な時期に安全点検を実施し、適正な維持管理に努めるようお願いいたします。

お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300