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更新日:2024年3月22日

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景観計画区域内の行為の届出

届出の対象

以下に示す建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

建築物の届出対象

高さが20mを超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

(景観地区内で行う建築物の建築等は、建築物の計画の認定申請が必要となり、本届出は不要となります)

工作物の届出対象

高さが30mを超えるもの

延長が50mを超える橋りょう、高架道路、アーケード等

高さが6mを超え、かつ延長が50mを超える擁壁(道路に沿って築造されるもの)

建築物の屋上に工作物がある場合の届出対象

工作物を含めた高さが30mを超えるもの

届出を要しない行為(上記「届出の対象」のものに限る)

届出を要しない行為(上記「届出の対象」のものに限る)の詳細についてはこちら(PDF:494KB)

届出の手続き

  1. 届出期間:行為着手の30日前まで
  2. 届出窓口:二日町第五仮庁舎12階 都市景観課
    ※令和4年7月より、二日町第五仮庁舎12階(青葉区二日町12-34オンワード樫山仙台ビル)に仮移転しました。二日町第五仮庁舎には駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用いただくか、お車でお越しの場合は市役所駐車場をご利用ください。
  3. 届出書類:『景観計画区域に係る行為届出書』を2部提出してください。

申請書・届出書様式へのダウンロードはこちらです

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お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300