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更新日:2022年11月1日

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長期優良住宅建築等計画の認定について(令和4年2月20日法改正前)

目次

  1. 認定制度の概要
  2. 認定基準の概要
  3. 認定から工事完了までの手続き
  4. 認定申請書類一覧
  5. 認定申請手数料
  6. 工事完了報告
  7. 認定対象住宅の売買・相続があった場合の手続き
  8. 建築・維持保全に係る記録の作成および保存
  9. 変更認定申請・取下げ・認定の取消申出
  10. よくある質問(Q&A)
  11. 維持保全状況等の確認の調査について
  12. 関連リンク等
  13. 問い合わせ先

1.長期優良住宅建築等計画認定制度の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を所管行政庁に申請し、認定を受ける制度です。

なお、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、認定計画実施者が建築及び維持保全を行うことにより、税制優遇等を受けることができます。

  • 所得税の控除及び投資減税型特別控除
  • 登録免許税の軽減
  • 不動産取得税の軽減
  • 固定資産税の減額

※制度の詳細(居住環境要件を除く)は、(国土交通省外部サイト)(外部サイトへリンク)のホームページをご覧下さい。

2.認定基準の概要

 

性能項目等

概要

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

可変性

〔共同住宅等のみ〕

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性

〔共同住宅等のみ〕

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

居住環境
(まちなみ要件)

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

【本市の基準は以下のとおり】

  • 地区計画区域内の場合、地区計画の適合通知書を得ていること。
  • 計画建築物が高さ20m超又は延べ面積3,000平方メートル超の場合、景観計画の適合通知書を得ていること。
  • 都市計画施設等(都市計画道路・都市公園予定地など)の区域外であること。
    ※土地区画整理法76条の許可を受けている場合などは、認定を行うことができる場合があります。
    ※敷地が都市計画道路内の場合は、認定できません。

仙台市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する事務処理要領(PDF:306KB)

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

  • 戸建住宅 75平方メートル以上
  • 共同住宅 専用部分が55平方メートル以上
    ※少なくとも1の階の面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

※認定基準の詳細は、下記関連リンク等にある国土交通省の長期優良住宅掲載ホームページにてご確認ください。

3.認定から工事完了までの手続き

本市における標準的な認定申請手続きの流れ

標準的な認定申請手続

(1)居住環境要件の確認

(2)登録住宅性能評価機関へ認定基準の適合証等の申請と建築確認申請※

(3)認定申請(各区街並み形成課)

(4)譲受人(買主)決定に伴う変更認定申請

〔法5条3項申請(分譲住宅)の場合〕

(5)工事完了報告

※適合証等の申請について

登録住宅性能評価機関が発行する適合証や一定性能の設計住宅性能評価書(以下「適合証等」という。)が添付された場合には、以下のメリットがあることから、適合証等の取得を推奨いたします。

  • 一定の図書省略
  • 認定申請手数料の減額
  • 申請から認定までの期間短縮など

注意:適合証等を取得しない場合は、あらかじめ各区街並み形成課へお問い合わせください。

※住宅性能評価書を添付して申請する場合の必要等級と長期優良住宅の追加基準の有無については、こちらのPDFファイル(PDF:87KB)をご覧ください。

4.認定申請書類の一覧

申請書類(添付書類等の詳細は、PDFファイル(PDF:131KB)をご覧ください。)

  • 認定申請書(1面~4面、維持保全計画書)
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等
  • 適合証等の写し・確認申請書の写し
    申請受付時に原本と写しの照合を行いますので、原本をご持参ください。
  • 添付図書(規則所定のもの)
    適合証等を添付する標準的な申請の場合、登録住宅性能評価機関の確認印があるもの
  • 居住環境要件確認書類
  • 委任状
    ※法6条2項の規定による申出をする場合の提出書類は、申請先の区街並み形成課にお問い合わせください。

提出部数

2部提出(適合証等を添付する場合)

5.認定申請手数料

認定申請と変更認定申請(法8条)

一戸建ての住宅

適合証あり

住宅性能評価書あり

適合証等なし

6,000円

15,000円

45,000円

※一戸建ての住宅の場合、変更認定申請(法8条)は認定申請と同額

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外)

長期優良住宅認定申請手数料(PDF:83KB)についてをご確認ください。

法9条申請及び法10条届出

手数料なし
詳細は、仙台市手数料条例2条の4(リンク先にて検索)をご確認ください。

6.工事完了報告

長期優良住宅の工事が完了したときは、すみやかに工事完了報告をお願いします。

  • 工事完了報告書の書類
  1. 工事完了報告書
  2. 検査済証の写し
  3. 工事監理報告書または建設住宅性能評価書
  • 提出部数 2部(受付時に押印したものを1部返却します。)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等

7.認定対象住戸の売買・相続があった場合の手続き

法5条3項申請(分譲住宅)の場合、分譲住戸の買主が決まってから(売買契約締結後)3ヶ月以内に変更認定申請(法9条)を提出する必要があります(規則11条2項)。

また、認定計画実施者(建築主・譲受人)の地位に変更があった場合(譲渡・相続等)には、地位の承継に係る承認申請書(法10条)を提出する必要があります。

その際、工事完了報告の前後及び報告内容の違いにより、申請者・添付書類が異なりますので、以下の表を参考にご作成をお願いします(申請者・添付図書については、事例によって異なる場合があります)。

申請条項

時期

内容

申請書面

申請者

添付図書

法5条3項申請

工事完了報告前

分譲事業者からの

売却

変更認定申請書

(法9条)

分譲事業者及び譲受人

売買契約書写し・維持保全計画書

転売・相続

承認申請書

(法10条)

分譲事業者及び第三譲受人

(転売の買主・相続者等)

地位の承継を証する書類

(売買契約書写し・遺産分割協議書写し等)

工事完了報告後

分譲事業者からの

売却

変更認定申請書

(法9条)

譲受人

売買契約書写し・維持保全計画書

転売・相続

承認申請書

(法10条)

第三譲受人

地位の承継を証する書類

(登記事項証明書等)

法5条2項申請

工事完了報告前

売却・転売・相続

分譲事業者及び(第三)譲受人

地位の承継を証する書類

(売買契約書写し・遺産分割協議書写し等)

工事完了報告後

(第三)譲受人

地位の承継を証する書類

(登記事項証明書等)

法5条1項申請

(第三)譲受人

地位の承継を証する書類

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等

8.認定長期優良住宅の建築・維持保全に係る記録の作成及び保存

認定計画実施者(建築主・分譲事業者や認定住戸の買主等)には、認定長期優良住宅の建築や維持保全に係る記録の作成及び保存に関する義務があります(法11条)。

認定計画実施者が長期優良建築等計画に従って維持保全等を行っていると認める証拠となりますので、特に認定長期優良住宅を購入された方は、適切な作成・保存をお願いします。

記録の作成・保存の具体的な内容については、「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(外部サイトへリンク)」をご参照ください。

なお、工事完了後、一定期間を経過した建築物について、維持保全に関する報告を求め調査を行います。詳しくは、11.維持保全状況等の確認の調査についてを参照ください。

9.変更認定申請・認定申請の取下げ・認定の取消申出

変更認定申請

計画を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、法8条の変更認定申請が必要になります。

具体的には以下の内容になります。

  • 工事の着手予定時期または完了予定時期が6か月を超える変更
  • 法5条3項の長期優良住宅建築等計画の場合、譲受人の決定の予定時期が6か月を超える変更
  • 認定基準に適合することが明らかでない変更

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等

軽微な変更

一定の軽微な変更(省令7条)の際には、変更認定申請が不要になります。

適合証及び設計住宅性能評価書が添付された申請に係る認定長期優良住宅について軽微変更を行う際には、軽微変更後の計画も技術的基準に適合しているか確認が必要になるため、適合証等を発行した登録住宅性能評価機関の確認印がある図面等が必要です。

詳しくは、お問い合わせください。

《省令7条(引用)》

(法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第七条

法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

二 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更

三 前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

認定申請の取り下げ

認定申請中に申請を取り下げる場合には、認定申請取り下げ書の提出をお願いします。

認定の取消申出

認定取得後、何らかの事情で当該認定が不要となった場合、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築または維持保全計画を取りやめる旨の申出書を提出することにより、認定の取り消しを申し出ることができます。

  • 認定取り消し申出の際には、認定通知書等の原本を回収します。
  • 認定の取り消しの申し出があった場合には、認定取り消し後、申出者にその旨を通知します。(法14条1項または2項)
  • 税制優遇を受けている場合は、認定の取り消しに係る手続等について課税担当部局へお問い合わせください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等

10.よくある質問(Q&A)

長期優良住宅に関するよくある質問(Q&A)については、こちらのよくある質問(Q&A)(PDF:111KB)をご覧ください。

下記関連リンク等にある国土交通省の長期優良住宅掲載ホームページ内にも掲載されております。

11.維持保全状況等の確認の調査について

長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられており、そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
このため、長期優良住宅の認定を受けた皆さまにおかれましては、認定書に添付された維持保全計画書について再確認し、維持保全につとめ、またその記録の保管を忘れずに行ってください。
仙台市では、長期優良住宅の建築完了後、5年、10年、20年、30年など、工事完了後一定期間を経過した住宅を対象に、その中から任意に抽出して維持保全に関する報告を求め調査を行います。
報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。

12.関連リンク等

制度について

認定申請について

居住要件について

税関系

その他

認定長期優良住宅建築証明書については、建築士事務所に所属する建築士(設計者等)または指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

13.問い合わせ先

長期優良住宅建築等計画認定制度の概要に関するお問い合わせ

都市整備局住環境部建築指導課管理係
電話:022-214-8347(直通)
ファクス:022-211-1918
Eメール:tos009420@city.sendai.jp

長期優良住宅建築等計画認定申請の受付、認定及び維持保全計画等の確認の調査:

各区役所建設部街並み形成課

青葉区役所

電話:022-225-7211(代表)

宮城野区役所

電話:022-291-2111(代表)

若林区役所

電話:022-282-1111(代表)

太白区役所

電話:022-247-1111(代表)

泉区役所

電話:022-372-3111(代表)

 

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918