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更新日:2023年3月16日

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省エネ適合性判定(省エネ基準適合義務)

お知らせ

令和5年3月14日から手数料が改定されます

令和5年3月14日から、手数料の区分のうち300平方メートル以上2000平方メートルの区分が細分化されます。

改定後の手数料額は、建築物省エネ法の適合性判定に係る手数料一覧(R5.3改定)(PDF:265KB)からご確認ください。

適合義務の対象が拡大されます

令和3年4月1日から、省エネ基準適合義務の対象が2000平方メートル以上から300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されます。

 

適合義務の概要

建築主は、300平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築しようとする場合、その用途や規模に応じ省エネ基準に適合していることの判定(適合性判定)を受ける必要があります。

省エネ基準適合義務の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

省エネ適合性判定とは(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部サイトへリンク)

 

民間機関への委任

仙台市においては、平成29年4月1日より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が、省エネ適合性判定に係る業務の全部を行うことができることとしています。

登録省エネ判定機関からの計画の写しの送付先

法第15条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付先(本市窓口)は、各区役所街並み形成課です。

 

申請手数料

建築物省エネ法の適合性判定に係る手数料一覧(R5.3改定)(PDF:265KB)をご覧ください。

詳細は、仙台市手数料条例(リンク先にて検索)をご確認ください。

 

お問い合わせ先
青葉区建設部街並み形成課 022-225-7211(代表)
宮城野区建設部街並み形成課 022-291-2111(代表)

若林区建設部街並み形成課

022-282-1111(代表)

太白区建設部街並み形成課

022-247-1111(代表)
泉区建設部街並み形成課 022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918

青葉区役所街並み形成課

仙台市青葉区上杉1丁目5番15号 日本生命勾当台南ビル4階

電話番号:022ー214-8528

ファクス:022-211-0016

宮城野区役所街並み形成課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所5階

電話番号:022-291-2111

ファクス:022-291-2374

若林区役所街並み形成課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所5階

電話番号:022-282-1111

ファクス:022-282-1149

太白区役所街並み形成課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-249-1134

泉区役所街並み形成課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎4階

電話番号:022-372-3111

ファクス:022-375-4700