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更新日:2023年5月15日

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建築基準法第12条に基づく定期報告制度の改正(平成28年6月施行)について

建築基準法の一部が改正され,平成28年6月から定期報告制度が変わります。

改正の概要については,国土区通省のホームぺージ「新たな定期報告制度の施行について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

定期報告の義務の対象に関する改正

改正される定期報告制度では,不特定多数の者が利用し特に安全性を確保する必要性が高い建築物,建築設備及び防火設備について定期報告の対象として,法令により指定されることとなります。
また,法令により指定されるもの以外のもので,これまで仙台市が指定していたもの(下記「特定建築物等の定期報告制度について」参照)については,引き続き定期報告の対象として指定する予定です。

資格者制度に関する改正

定期調査・検査を行う「資格者」が法律に位置付けられ、国が当該者に対し「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」などの監督等を行うこととなります。
また,防火設備について,専門的な知識と技能を有するもの(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入されます。

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918