更新日:2020年9月14日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず定期予防接種を規定の期間内に受けられなかった方については、接種期限を過ぎて接種した場合でも、特例的に定期予防接種として取り扱い、接種費用の助成などを行います。
定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生およびまん延を予防する観点から非常に重要です。感染症ごとに感染しやすい年齢を考慮して接種年齢を定めていますので、適切に接種いただくようお願いいたします。
令和2年2月29日(※)以降に定期予防接種の接種期限を迎える仙台市民で、新型コロナウイルス感染症の影響により接種期限までに接種できなかった方
(※仙台市における新型コロナウイルス感染症患者(第1例目)の発生日)
(1)子どもの定期予防接種
B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、
結核(BCG)、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎 ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)
※詳しくは「子どもの予防接種の接種対象年齢と接種間隔」をご覧ください。
(2)高齢者の定期予防接種
高齢者用肺炎球菌
※詳しくは「高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)について」をご覧ください。
(1)未接種の方(今後接種を予定している方)
「定期予防接種特例実施申請書(ワード:40KB)」に必要事項を記載の上、予防接種の登録医療機関で接種してください。
「定期予防接種特例実施申請書」は、登録医療機関または各区役所家庭健康課、各総合支所保健福祉課で配布しています。
(2)任意接種により接種済みの方
特例の対象になる方は、予防接種に要した費用のうち、定期予防接種の助成額を返金いたします。
詳しくは以下のお問い合わせ先までお問い合わせください。
令和2年6月より当分の間とします(※)
※今後、新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて終期を決定し、明示します。
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