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更新日:2023年7月24日

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栄養成分表示は平成27年4月1日から義務表示になりました。

食品表示法に基づく食品表示基準では、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられています。

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられました。

原則として、全ての予め包装された一般用加工食品および一般用添加物に適用されます。

義務化の食品の範囲

義務表示

原則として、容器包装に入れられた

  • 一般用加工食品
  • 一般用の添加物

任意表示

  • 生鮮食品(一般用・業務用)
  • 業務用加工食品、添加物

栄養成分表示の省略できる場合

  1. 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
  2. 酒類
  3. 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(コーヒー豆、茶葉、ハーブ、スパイス等)
  4. 極めて短期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの(日替わり弁当等3日以内に変更されるものなど。サイクルメニューを除く。)
  5. 消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの。(当分の間は課税売上等が1,000万円以下又は中小企業基本法に規定する小規模事業者)

栄養成分表示の内容

表示方法には決まりがあります。
表示例 表示のルール
表示例
  • 必ず「栄養成分表示」と表示する
  • 熱量及び栄養成分の表示の順番は決まっている。
  • 食品単位は、100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の1単位のいずれかを表示する。

 

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。(PDF:731KB)

参考資料

消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)

青葉区保健福祉センター家庭健康課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所保健福祉課 022-392-2111(代表)
宮城野区保健福祉センター家庭健康課 022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター家庭健康課 022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター家庭健康課 022-247-1111(代表)
秋保総合支所保健福祉課 022-399-2111(代表)
泉区保健福祉センター家庭健康課 022-372-3111(代表)
栄養成分表示に関すること
品質事項(原材料、原産地など)の表示に関すること 仙台市市民局消費生活センター 022-268-7040
衛生事項(期限表示、添加物、アレルゲンなど)の表示に関すること 各区役所衛生課 上記区役所代表番号に同じ
食品表示法の全般的な内容についてのこと 消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800(代表)
その他の相談窓口

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お問い合わせ

健康福祉局健康政策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-3894

ファクス:022-214-4446