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動物管理センター
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○ 動物愛護のための業務

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく
動物愛護思想の普及・啓発を図るための業務

犬・猫を引き取る際に、引取手数料が必要です。
1頭につき2,000円(生後91日未満のものにあっては、400円)




犬を飼おうとお考えの方へ(決める前に確認して下さい!)

犬の良い飼い主になるために


犬の十戒(犬の飼い主のための十戒)



「動物愛護週間」の事業

 動物愛護思想の啓発と適正な飼育方法の普及を図るため、毎年9月20日から9月26日の愛護週間のなかで、講演会や動物慰霊祭を行っています。


子犬・子ねこなどの飼主さが

 飼主の都合で飼育できないということで引き取った健康な子犬・子ねこなど、飼育を希望する人との出会いの場を、譲渡会という形で開催しています。
 なお,譲渡の際に正しい飼い方講習会を開いています。また、後日、希望者には会場内で犬のしつけ講習会も行っています。


犬のしつけ教室


 適正飼養の向上を目指し、広く市民対象に飼い犬のしつけ教室を開催しています。


ふれあい教室

 犬を飼っていない親子(小学生)を対象に、デモンストレーション犬との散歩を通じ、ふれあい体験の実践を行っています。


動物介在活動

 動物介在活動を行う市民ボランティアを育成・支援しています。この活動に興味のある方は、お問い合わせください。


犬の社会復帰

 健康でよくしつけされた成犬を対象として、成犬譲渡会を開催しています。


引き取り

 やむをえず飼えなくなった犬猫を動物管理センターまで持参した場合、引き取ります。平成18年10月1日から1頭につき2,000円(生後91日未満のものにあっては、400円)の引取手数料が必要になります。


動物取扱業の登録や指導

 ペットショップやペットホテル、ブリーダー、ペットシッター、動物の貸出し、訓練、展示業者は動物取扱業の登録を受けなければなりません。
 当センターはその手続きの相談や申請受付を行っております。また、飼養施設や動物管理の基準の遵守徹底を図るため、定期的に検査し、指導を行っています。

動物取扱業には登録が必要です


特定動物(危険な動物)の飼養及び保管の許可と飼い主への指導

 クマ・ワシ・ワニなどの政令で定められた危険な動物を飼うには許可が必要です。許可にあたってはマイクロチップなど個体識別措置や施設の構造・飼養又は保管の方法に関する基準を遵守する義務があります。
 当センターではその許可申請の受付・指導を行っています。
 詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

特定動物(危険な動物)を飼うには許可が必要です。



動物の適正飼育の指導

 動物の健康や安全の保持のため、また、動物による迷惑が少なくなるように、動物の適正飼育及び保管についての指導を行っています。

犬を飼っている皆さんへ(PDF64KB)
猫を飼う方にお願い(PDF64KB)
 ご一読ください。なお、町内会等で回覧にご使用いただける啓発用チラシとしてもご利用いただけます。印刷してお使いください。


動物にやさしく!

 愛護動物を虐待することは犯罪です。
 違反すると懲役や罰金に処せられます。
殺したり傷つける 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
餌や水を与えず衰弱させる 50万円以下の罰金
動物虐待=動物を不必要に苦しめる行為

 弱い立場である動物に配慮することは他者に共感し、相手を思いやる心を育てます。
 他者をいたわる心は人の自然な感情であり、心豊かな社会を築くために大切な倫理といえます。
動物虐待は犯罪です【PDF324KB】


災害時の動物愛護対策

 地震等の災害時の避難にあたっては、ペットを置き去りにせず、同行することが必要です。
 仙台市動物管理センターでは、災害発生時、(社)仙台市獣医師会・仙台にゃんわんぐるーぷnetと協働で動物救護所を設置するなど、動物保護対策を実施します。
 災害時に備え、準備しておくべきことは、次のとおりです。

 地震の起きるその前に(我が家の動物達と一緒の自主防災)(PDF240KB)


(負傷動物の収容及び治療について)
 道路や公園など公共の場所において、負傷したり疾病にかかった動物で所有者不明のものを収容しています。また、センター閉庁時(土日曜日や時間外など)には、仙台市獣医師会業務協力会に対して、無料一時救急処置を委託しています。この一時救急処置は、指定する動物病院の開院中に、市民の方々が所有者不明の犬猫などの負傷動物を持ち込んだ場合に適用されます。
『犬の飼い主のための十戒』
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