サービスの種類名に「介護予防」が含まれるものは、要支援1・2の方が利用できます。それ以外のサービスは要介護の方が利用できます。
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| (1)居宅サービス |
| 1.自宅で利用するサービス |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
訪問介護
介護予防訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や家事などの生活援助、通院等のための乗車・降車の介助を行います。 |
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護 |
移動入浴車で家庭を訪問し、入浴介助を行います。 |
訪問看護
介護予防訪問看護 |
医師の指示に基づいて、看護師等が家庭を訪問し、じょくそうの処置、点滴の管理などの必要な看護や家族へのアドバイスを行います。 |
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション |
医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士又は言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリテーションや福祉用具の使用方法の指導等を行います。 |
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士,、管理栄養士、看護師などが家庭を訪問し、療養上必要な助言・指導を行います。 | |
2.施設等に出かけて利用するサービス |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
通所介護
介護予防通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練等を日帰りで行います。 |
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や病院等で、理学療法士や作業療法士又は言語聴覚士によるリハビリテーションなどを日帰りで行います。 |
短期入所生活介護・療養介護
介護予防短期入所生活介護・療養介護 (ショートステイ) |
一時的に家族の方が介護できない場合などに、特別養護老人ホームや老人保健施設等に短期間入所して、必要な介護などを行います。 |
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3.特定の施設から提供されるサービス |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護 |
指定を受けた有料老人ホームやケアハウス等に入居している要介護者などに入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練などを行います。 |
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4.生活しやすくするサービス |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けたり、機能回復や介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸与します。貸与の対象となるかどうかなど事前に区役所にご相談ください。 |
特定福祉用具購入
特定介護予防福祉用具購入 |
腰掛便座、特殊尿器などの福祉用具を購入した場合は、申請によりその費用の一部を支給します。支給の対象となるかどうかなど事前に区役所にご相談ください。 |
住宅改修費
介護予防住宅改修費 |
手すりの取り付けや、段差の解消などの住宅改修に要した費用の一部を支給します。支給の対象となるかどうかなど事前に区役所にご相談ください。 | |
(2)施設サービス(要支援の方は利用できません) |
| サービスの種類 |
サービスの内容 |
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
寝たきりや認知症の方が入所し、介護職員などが食事、入浴などの介護や機能訓練等を行います。 |
介護老人保健施設
(老人保健施設) |
病状が安定期にある看護や介護を必要とする方が入所し、リハビリテーションや機能訓練、日常生活の世話を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。 |
介護療養型医療施設 (療養病床等) |
長期にわたる療養が必要な方が入所し、医学的な管理の下で介護や機能訓練等必要な医療を行います。 | |