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介護保険のご案内

 
・1 介護保険の給付対象サービス
・2 介護保険サービスを利用するまで
・3 介護保険サービスの費用

関連リンク:仙台市の介護保険のページ

 

 

1 介護保険の給付対象サービス

   
 

 居宅サービスと施設サービス、地域密着型サービスがあります。

   
     
サービスの種類名に「介護予防」が含まれるものは、要支援1・2の方が利用できます。それ以外のサービスは要介護の方が利用できます。
(1)居宅サービス
1.自宅で利用するサービス
サービスの種類 サービスの内容
訪問介護
介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護や家事などの生活援助、通院等のための乗車・降車の介助を行います。
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車で家庭を訪問し、入浴介助を行います。
訪問看護
介護予防訪問看護
医師の指示に基づいて、看護師等が家庭を訪問し、じょくそうの処置、点滴の管理などの必要な看護や家族へのアドバイスを行います。
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士又は言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリテーションや福祉用具の使用方法の指導等を行います。
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士,、管理栄養士、看護師などが家庭を訪問し、療養上必要な助言・指導を行います。

2.施設等に出かけて利用するサービス
サービスの種類 サービスの内容
通所介護
介護予防通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンター等で入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練等を日帰りで行います。
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や病院等で、理学療法士や作業療法士又は言語聴覚士によるリハビリテーションなどを日帰りで行います。
短期入所生活介護・療養介護
介護予防短期入所生活介護・療養介護
(ショートステイ)
一時的に家族の方が介護できない場合などに、特別養護老人ホームや老人保健施設等に短期間入所して、必要な介護などを行います。

3.特定の施設から提供されるサービス
サービスの種類 サービスの内容
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームやケアハウス等に入居している要介護者などに入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練などを行います。

4.生活しやすくするサービス
サービスの種類 サービスの内容
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けたり、機能回復や介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸与します。貸与の対象となるかどうかなど事前に区役所にご相談ください。
特定福祉用具購入
特定介護予防福祉用具購入
腰掛便座、特殊尿器などの福祉用具を購入した場合は、申請によりその費用の一部を支給します。支給の対象となるかどうかなど事前に区役所にご相談ください。
住宅改修費
介護予防住宅改修費
手すりの取り付けや、段差の解消などの住宅改修に要した費用の一部を支給します。支給の対象となるかどうかなど事前に区役所にご相談ください。

(2)施設サービス(要支援の方は利用できません)
サービスの種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症の方が入所し、介護職員などが食事、入浴などの介護や機能訓練等を行います。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定期にある看護や介護を必要とする方が入所し、リハビリテーションや機能訓練、日常生活の世話を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
長期にわたる療養が必要な方が入所し、医学的な管理の下で介護や機能訓練等必要な医療を行います。

(3)地域密着型サービス
住みなれた地域での生活を支えるためのサービスです。原則としてその市区町村の住民のみがサービス利用可能ですので,仙台市以外の市区町村でのサービスは利用できません。
サービスの種類 サービスの内容
夜間対応型訪問介護 夜間に、定期的な巡回や利用者からの連絡に応じてホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴や食事、日常生活の世話などを行います。
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
デイサービスセンターやグループホーム等において、認知症の方に、入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練などを日帰りで行います。
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
生活環境等に応じて、サービス拠点への「通い」や「泊まり」、または家庭への「訪問」により、入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練を行います。
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援1の方は利用できません)
認知症のために介護を必要とする方が少人数(5〜9名程度)で共同生活を営む住居(グループホーム)で、必要な介護などを行います。
地域密着型特定施設入居者生活介護 入居定員が29名以下である指定を受けた有料老人ホームやケアハウスにおいて、入居している要介護者に、入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練等を行います。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員が29名以下である特別養護老人ホームにおいて、入所している要介護者に、入浴や食事、日常生活の世話や機能訓練等を行います。
※お住まいの場所によっては、提供されていないサービスがあります。
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2 介護保険サービスを利用するまで

 
本人または家族が申請
指定居宅介護支援事業者
( ケアマネジメント実施機関)
介護保険施設
地域包括支援センター
による代行申請もできます
  被保険者


区役所・総合支所窓口へ
  被保険者証を添えて申請します。 
  申請者には主治医の氏名等の記入が必要です。
  主治医がいない場合は相談してください。  
 
矢印
 
訪問調査
  調査員が訪問して本人や家族に心身の状況等を伺います。
 
 
コンピュータ処理による一時判定
主治医の意見書

介護認定審査会 2次判定
保健・医療・福祉の専門家による判定。
1次判定結果と主治医の意見書等をもとに要介護(5段階)、要支援(2段階)、非該当の判定をします。


申請より30日以内に認定
  
 
判定に不服
 
県の介護保険審査会
要支援認定
要介護認定
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)作成
地域包括支援センターが介護予防サービスの利用計画を作成します。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護サービスの利用計画を作成します。

サービス利用(利用負担額は1割です)
   
介護予防サービス
(居宅サービス、地域密着型サービスの一部)
  介護サービス
(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス)
介護(予防)サービスの提供
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。

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3 介護保険サービスの費用

   
 

 保険給付の対象費用のうち、原則として、その1割を利用者が負担します。ただし、施設サービスを受ける場合、食費・居住費(滞在費)など、別に負担が必要なものがあります。

   
     
●利用者負担の支払方法
現物給付 費用の1割をサービス事業者に支払い、介護サービスを利用することをいいます。
残りの9割分は、被保険者に代わり事業者に保険者から支払われます。
償還払い 費用の全額をサービス事業者に支払って、介護サービスを利用し、後日申請により残りの9割分の支給を受けることをいいます。
介護サービス計画を作成しないでサービスを利用した場合や、計画以外のサービスを利用した場合、被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合、福祉用具購入費や住宅改修費の支給を受ける場合などは償還払いになります。
※住宅改修については、償還払いに加え、事業者への支払いが1割で済む受領委任払いもできます。
●高額介護(予防)サービス費の支給
 1世帯のひと月あたりの利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、申請によって超えた額を支給します。支給対象となった場合は、お知らせの通知を郵送しています。なお、申請は初回のみで、翌月以降、指定された口座に自動的に振り込まれます。

※福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額は対象になりません。

●高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
 各医療保険において同一世帯で、1年間(8月〜翌年7月)に利用した医療保険と介護保険の自己負担額の合計額(※)が一定の上限額を超えた場合は、申請によって超えた額を支給します。
 ※ 医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護(予防)サービス費の適用を受けたうえでの自己負担額の合計額です。
 ※福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額は対象になりません。
●食費・居住費(滞在費)の負担限度額の認定
 施設サービス・ショートステイを利用する場合、1割負担のほかに食費・居住費(滞在費)を負担する必要がありますが、所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得に応じて負担限度額を設けています。国が定めた食費・居住費(滞在費)の基準額(基準費用額)から、負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより、負担限度額で利用することが可能になります。そのためには、「負担限度額認定申請」を行い、認定を受ける必要があります。
 この他にも、次のような利用者負担の軽減措置が講じられています。
介護サービスの提供事業者となっている社会福祉法人等から介護サービスを利用する場合、特に生計困難な方に対して、利用料が減免される場合があります。
仙台市社会福祉協議会で行っている生活福祉資金の貸付制度を活用し、介護保険に要する費用(介護サービス利用料や介護保険料)を借りることができます。

 

問合せ

各区役所障害高齢課・各総合支所保健福祉課

 



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